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相続と遺言については、行政書士ありむら事務所までご相談ください。

TEL. 0297-75-2507

〒301-0002 茨城県龍ヶ崎市中根台1−11−1

農地売買・賃貸CONCEPT

農地法第3条許可(売買、贈与、賃貸借等)

耕作目的の売買、贈与、交換又は賃貸などを行う場合
※許可要件として耕作面積が市町村で定める一定の面積を超えている必要があります。
耕作目的の売買、贈与、交換又は賃貸などを行う場合
※許可要件として耕作面積が市町村で定める一定の面積を超えている必要があります。

農地法第4条許可(農地転用)

市街化調整区域内の自分の農地を農地以外で使用したい場合

※農地が農用地区域内であるか否か確認し、区域内であれば申請前に「農業振興地域農用地区域除外」を受ける必要があります。申請を行う者は、農地を転用する者です。
※市街化調整区域外の自分の農地を農地以外で使用したい場合は、農地法第4条による届出が必要です。

農地法第5条許可(農地転用)


市街化調整区域内の自分の農地を農地以外で使用したい場合


申請を行う者は、農地を転用する者です。
※農地が農用地区域内であるか否か確認し、区域内であれば申請前に「農業振興地域農用地区域除外」を受ける必要があります。※市街化調整区域外の自分の農地を農地以外で使用したい場合は、農地法第4条による届出が必要です。

市街化調整区域内の他人の農地を買取り又は借りて農地以外の目的で使用したい場合
申請を行う者は、農地の譲渡人と譲受人(連署で申請)

※農地が農用地区域内であるか否か確認し、区域内であれば申請前に「農業振興地域農用地区域除外」を受ける必要があります。

※市街化調整区域外の他人の農地を買取り又は借りて農地以外の目的で使用したい場合は、農地法第5条による届出が必要です。

上記の許可申請又は届出を行いたい場合には、「売買契約書」「賃貸借契約書」を準備する必要があります。

「契約」は、当事者間の自由な意志に基づくものなので、将来予想もしないトラブルに発展することもありますので、トラブル回避のために、しっかりとした契約書を作成することが重要です。

農地転用 許可申請の流れ
(農業委員会への提出)

無料相談

まずは弊所へ無料相談してください。
かかる費用については、事前提示の上で受任いたします。

現況の確認

農地の現況や周辺土地の確認及び調査に伺います。

事前調整


農業委員会・その他関係部署に赴き、他法令の確認や転用の見通しを判断します。

書類収集・作成

関係各所から申請に必要な書類を収集するほか、計画書や図面を作成します。 

申 請


各自治体により申請の締切日を確認の上、申請します。

現地調査


通常、農業委員による現地調査が実施されますので、申請人は立会います。
※弊所も立会いたします。

総 会


農業委員会総会が開催され申請案件について審議されます。
場合によっては、参考人質疑のため出席を求められる場合もあります。

許 可

審査期間としては、おおよそ30日〜50日ほどかかります。 

バナースペース

行政書士ありむら事務所

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