本文へスキップ

相続と遺言については、行政書士ありむら事務所までご相談ください。

TEL. 0297-75-2507

〒301-0002 茨城県龍ヶ崎市中根台1−11−1

農地転用ERVICE&PRODUCTS

○○○○○○○○イメージ






(写真:日当たりもよく耕作環境として問題なさそうですが、耕作が放棄されいるいわゆる「耕作放棄地」です。)

農地を農地以外の目的で使用する場合には、農地法に基づき、農業委員会の許可又は届出が必要です。

転用目的として多いのは、次のような事例が一般的です。

1 太陽光発電(非営農型)

耕作されずに荒れた農地や耕作する予定のない農地を、農地以外の地目に変更して太陽パネルを設置します。
これにより光熱費の削減や、全量買取制度(電力会社が固定の価格で全て買い取ることを義務付ける制度)による収益が見込めるなどのメリットがあります。

※平成26年に施行された「農山漁村再生可能エネルギー法」により、農地以外の利用が原則、認められていない農地でも条件を満たせば太陽パネルが設置できるようになりました。


2 営農型太陽光発電(ソーラーシェアリング)

農地を耕作しながら、支柱を立て上部で太陽光発電をする。これをソーラーシェアリングと呼んでいますが、上記の太陽光発電との違いは、農地転用が通常できない農地でも一時転用という形で設置できることです。
この方法だと農作物による収入を確保しながら売電収入も得ることができます。




3 住宅建設

これまで耕作していた土地や、地目が農地になっている土地を「宅地」に転用して住宅を建てて住む。



4 駐車場・資材置き場

耕作していない農地であっても、区画形質の変更を行うことなく農地以外の状態にする行為は、農地転用の許可や届出が必要になります。
目的に応じて駐車場、資材置場、コイン洗車場として有効活用することで収益が見込めます。

農地転用 許可申請の流れ
(農業委員会への提出)

無料相談

・まずは弊所へ無料相談してください。
・かかる費用については、事前提示の上で受任いたします。
 

現況の確認

農地の現況や周辺土地の確認及び調査に伺います。

事前相談

農業委員会・その他関係部署に赴き、他法令の確認や転用の見通しを判断します。

書類収集・作成

関係各所から申請に必要な書類を収集するほか、計画書や図面を作成します。

申 請

各自治体により申請の締切日を確認の上、申請します。

現地調査

通常、農業委員による現地調査が実施されますので、申請人は立会います。

※弊所も立会いたします。 

総 会

農業委員会総会が開催され審議されます。場合によっては、参考人質疑のため出席を求められる場合もあります。
 

許 可

審査期間としては、おおよそ30日〜50日ほどかかります。
 

農地転用は、農地の所在地域や農地の現状、及び転用目的により、必要な手続きが異なります。農業委員会とのやりとりや申請に必要書類の収集など相当な時間と手間がかかります。農地転用に係る面倒な手続きについて、お困りの場合には、弊所までご相談ください。

バナースペース

行政書士ありむら事務所

〒301-0002
茨城県龍ヶ崎市中根台1−11−1

TEL 0297-75-2507