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行政書士ありむら事務所は外国人VISA・帰化を専門とする行政書士事務所です。

TEL. 0297-75-2507

〒301-0002 茨城県龍ヶ崎市中根台1-11-1

帰化申請


 日本国籍取得のサポート

日本国籍を取得したい、という方は多いのではないでしょうか。日本国籍を取得することで、以下のメリットがあります。

  • 安心して日本に住み続けることができる
  • 日本旅券(パスポート)が取得できる
  • 選挙権や被選挙権が得られる
  • 社会保障を受けられる

 帰化取得の要件

帰化申請には、以下の要件を満たす必要があります。

  • 18歳以上であること
  • 引き続き5年以上日本に住所を有していること
  • 素行が善良であること
  • 生計を維持する能力があること
  • 憲法の尊重、基本的人権の擁護、平和主義、民主主義を旨とする日本国憲法の精神に反する行為をしていないこと
  • 従前国の国籍を失う意思があること

 帰化の要件

  1. 法務局で帰化申請書の交付を受ける
  2. 帰化申請書に必要事項を記入する
  3. 必要書類を添付する
  4. 法務局に帰化申請書を提出する

 審査期間

帰化申請の審査期間は、約1年程度です。案件に案件により差がありますが、1年以上かかる場合もあります。

帰化申請の流れ

1. 法務局での相談

帰化申請を行うには、まず、住所地を管轄する法務局に相談する必要があります。相談では、帰化の要件や審査基準について、詳しく説明を受けることができます。また、必要書類の作成や取得についても、サポートを受けることができます。

2. 必要書類の準備

相談で確認した必要書類を作成したり、官公庁等から収集します。必要書類の種類は多く、書き方や取得方法が分からないものも多いため、法務局の職員や行政書士などの専門家に相談しながら準備するとよいでしょう。

3. 申請書類の提出

必要書類が揃ったら、法務局へ申請書類一式を提出します。申請書類の提出は、申請者本人が行う必要があります。

4. 審査

法務局では、提出された申請書類を審査します。審査期間は、通常1年程度です。審査の結果、帰化が許可されると、日本国籍を取得することができます。

帰化許可申請でお悩みの方へ:必要書類の準備から相談まで

帰化許可申請は、日本国籍を取得するための重要な手続きですが、必要書類の準備や申請方法について不安を感じる方も多いのではないでしょうか。

帰化許可申請に必要な書類について

法務省のホームページでは、帰化許可申請に必要な書類に関する詳細な情報は公開されていません。そのため、申請にあたりどのような書類を準備すればよいか分からず、不安に感じる方も少なくありません。

まずは法務局にご相談ください

帰化許可申請を検討されている方は、まず、管轄の法務局に相談することから始めましょう。法務局では、申請書類や手続きの流れについて詳しく説明を受けることができます。ただし、法務局の説明は専門的な知識がないと理解が難しい場合もあります。そのため、ご自身で申請を行うことに不安がある方は、行政書士などの専門家に相談することをお勧めします。

行政書士に相談するメリット

行政書士は、帰化許可申請に関する専門的な知識と経験を持っています。相談することで、以下のようなサポートを受けることができます。
  • 必要書類の選定: ご自身の状況に合わせて、必要な書類を的確に選定してもらえます。
  • 書類作成のサポート: 複雑な申請書類の作成を代行してもらえます。
  • 法務局とのやり取り: 法務局とのやり取りをスムーズに進めてもらえます。
  • 申請後のサポート: 帰化許可後の手続きについてもアドバイスを受けることができます。

当事務所にご相談ください

当事務所では、帰化許可申請に関する豊富な実績と経験があります。お客様一人ひとりの状況に合わせて、丁寧かつ親身なサポートをさせていただきます。
帰化許可申請でお悩みの方は、ぜひ一度当事務所にお問い合わせホーム又は電話にて、ご相談ください。

当事務所のサポート

お客様の状況やご希望に合わせて、以下の最適なサポートをご提供いたします。

  • 帰化申請の要件に関するご説明
  • 必要な書類の作成・取得のサポート
  • 帰化申請書の記入指導
  • 法務局での面接の練習
  • 帰化申請の進捗状況の確認

申請に必要な書類

帰化申請に必要な書類は、申請人ごとに異なる書類もありますが、基本的に提出すべき書類は、以下の①基本書類、②証明書類及び③その他の書類です。

①基本書類

  • 帰化許可申請書
  • 申請者の氏名、性別、生年月日、住所、国籍、婚姻状況、生計状況、日本語能力、従前国の国籍を失う意思などを記載します。
  • 親族の概要を記載した書面
  • 申請者の両親、配偶者、子、兄弟姉妹などの氏名、性別、生年月日、国籍、住所などを記載します。
  • 履歴書
  • 出生から現在までの学歴、職歴、住所などを記載します。
  • 帰化の動機書
  • なぜ日本国籍を取得したいかを、具体的に記入します。
  • 国籍・身分関係を証する書面
  • 本国の戸籍謄本、本国のパスポートの写し、国籍証明書など、申請者の国籍や身分関係を証明する書類です。

②証明書類

  国籍・身分関係を証する書類、在留資格証明書、住民票の写し、納税証明書、収入証明書、健康保険証の写しなど

③その他の書類

③その他の書類

就労資格証明書、会社役員就任証明書、学校の在籍証明書など

申請書類の準備は、帰化申請の成功を左右する重要なポイントです。正確かつ丁寧に準備しましょう。

 帰化のメリット



日本で暮らす外国人の方にとって、日本国籍を取得することは、大きな希望や夢であるのではないでしょうか。帰化には、以下のメリットがあります。

  • 日本の名前を名乗れる

    日本国籍を取得すると、日本の名前を名乗ることができます。これは、帰化の最大のメリットと言えるでしょう。日本の名前を名乗ることで、日本人と同じように社会生活を送ることができます。

  • 戸籍が作成され、家族と一緒に暮らせる

    日本国籍を取得すると、戸籍が作成されます。戸籍が作成されると、日本人の配偶者や子どもと同じ戸籍に記載することができます。これは、家族の絆を深め、安心して暮らすことができるメリットです。

  • 日本の旅券(パスポート)を取得でき、海外旅行がしやすくなる

    日本国籍を取得すると、日本の旅券(パスポート)を取得できます。日本の旅券は、世界191か国でビザなしで入国・滞在することができます。これは、海外旅行を気軽に楽しむことができるメリットです。

  • 選挙権と被選挙権を得ることができる

    日本国籍を取得すると、選挙権と被選挙権を得ることができます。ただし、被選挙権については、年齢制限など一定の要件を満たす必要があります。

  • 公務員になることができる

    日本国籍を取得すると、公務員になることができます。

  • 住宅・自動車のローンや銀行からの各種融資を受けられる

    日本国籍を取得すると、住宅・自動車のローンや銀行からの各種融資を受けやすくなります。これは、経済的な安定を図ることができるメリットです。

帰化には、上記のようなさまざまなメリットがあります。日本で暮らす外国人の方にとって、帰化は、希望や夢を叶える大きな一歩となるでしょう。


報 酬

帰化申請 報酬(税抜き)
 会社員の場合 15万円
 個人事業主・会社役員の場合 22万円 ~
 家族同時申請(1人につき) 7万円~ 
  • 報酬額は、消費税抜きの金額となっておりますので、消費税を別途ご負担願います。
  • 地方法務局までの交通費は含まれておりませんので、必要に応じて別途負担をお願いしております。

サービスの内容

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サービスの内容

〇:サービスに含む
×:サービスに含まない
 1.申請手続き全般にわたる相談
 2法務局への事前相談同行
 3.必要書類の収集代行(国内の役所) ×
 4.申請書の作成
 5.帰化動機書の作成
 6.申請書書類の点検
 7.法務局の申請窓口への申請同行  〇

バナースペース

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