外国人の方が、日本に入国したり、在留(居住)するには、出入国在留管理局で必要な手続きを行う必要があります。
主な手続きとしては、以下のような申請があります。
※申請・手続きでお困りのことがありましたら、当事務所にご相談ください。
分かりやすく説明するとともに、丁寧にサポートさせていただきます。
弊所においては、申請書類の作成からお客様に代わり入管窓口への申請書類の提出までサポートさせていただきます。
弊所代表は、東京出入国在留管理局長から申請取次者として届出済証明書の交付(2027年4月末まで有効)を受けています。)
まずは、お問い合わせフォーム又は電話にてお問合せ・ご相談ください。
申請の種類別の申請先等について
手続きの種類(申請) |
申請先 |
申請人 |
1 在留資格認定証明書交付申請 |
出入国在留管理局 |
雇用主、配偶者等 |
2 査証(ビザ)申請 |
在外公館 |
外国人本人 |
3 在留期間更新許可申請 |
出入国在留管理局 |
外国人本人 |
4 在留資格変更許可申請 |
出入国在留管理局
|
外国人本人 |
5 永住許可申請 |
出入国在留管理局
|
外国人本人 |
6 帰化許可申請 |
法務局 |
外国人本人 |
1 在留資格認定証明書
日本で就労や中長期滞在(3月を超えるもの)の目的により入国したい場合には、出入国在留管理局において、先ず「在留資格認定証明書の交付申請」を行う必要があります。
入国前なので、通常、外国人は国外にいますので、実際の申請は国内にいる誰かが代理で行う必要があります。
代理といっても誰でもできる訳ではなく、日本の企業に雇用される場合は、その企業の職員、日本人と結婚している場合は、配偶者が代理人となることができます。
このほか、代理人ではありませんが、行政書士会が出入国在留管理局に届出した行政書士は「申請取次者」として申請書類を提出することができます。
(※弊所代表は、申請取次者として認められています。)
(1)該当する在留資格の確認
在留資格認定証明書の交付申請を行う準備としては、まず、職業や活動内容からみてどの在留資格(ビザと呼んでいる人もいます)に該当するか確認してください。
在留資格は、以下のとおり29種類あります。
@就労ビザ
在留資格 |
職業・活動内容 |
教 授 |
大学教授、助教授、助手など |
芸 術 |
例:作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、写真家など |
宗 教 |
僧侶、司教、宣教師等の宗教家など |
報 道 |
新聞記者、雑誌記者、編集者、報道カメラマン、アナウンサーなど |
経営・管理 |
会社社長、役員など |
法律・会計業務 |
日本の資格を有する弁護士、司法書士、公認会計士、税理士など |
医 療 |
日本の資格を有する医師、歯科医師、薬剤師、看護師など |
研 究 |
研究所等の研究員、調査員など |
教 育 |
小・中・高校の教員など |
技術・人文知識・国際業務 |
理工系技術者、IT技術者、外国語教師、通訳、コピーライター、デザイナーなど |
企業内転勤 |
同一企業の日本支店(本店)に転勤する者など |
介 護 |
介護福祉士の資格を有する介護士など |
興 行 |
演奏家、俳優、歌手、ダンサー、スポーツ選手、モデルなど |
技 能 |
外国料理の調理師、調教師、パイロット、スポーツ・トレーナー、ソムリエなど |
特定技能 |
特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能/熟練した技能を要する産業に従事するもの |
技能実習 |
海外の子会社等から受け入れる技能実習生、監理団体を通じて受け入れる技能実習生 |
A高度人材
在留資格 |
活動内容 |
高度専門職1号イ,ロ及びハ
|
現行の外国人受入れの範囲内にある者で、高度な資質・能力を有すると認められるもの |
高度人材
|
在留資格「特定活動(高度人材)」で在留する外国人の扶養を受ける配偶者及び子など |
B身分関係
在留資格 |
身分関係 |
日本人の配偶者等 |
日本人の配偶者、日本人の実子 |
永住者の配偶者 |
永住者の配偶者 |
定住者 |
日系人、定住インドシナ難民、中国残留邦人の配偶者・子など |
家族滞在 |
長期在留外国人(留学生・就労者)の扶養を受ける配偶者及び子 |
Cその他
在留資格 |
活動内容 |
文化活動 |
無報酬のインターンシップ、茶道・華道の研究者など |
留 学 |
日本の大学・短期大学、高等学校、中学校、小学校等への留学生、日本語学校の学生など |
研 修 |
企業・自治体等の研修生、実務作業を伴わない研修 |
特定活動 |
外交官等の家事使用人、ワーキングホリデー、報酬を伴うインターンシップ、EPAに基づく看護師、介護福祉士候補者、観光・保養を目的とするロングステイなど |
(2)申請に必要な書類の確認
申請には、申請書のほか活動内容を疎明する資料を添付する必要があります。
具体的な必要書類については、以下の法務省のホームページから確認できます。
●活動内容に応じた資料
申請に必要な資料は、在留資格別に異なっています。特に、技能実習や特定技能の在留資格に係る必要資料は、膨大で収集・作成に多くの労力と時間を要します。
※必要書類の収集や作成にお困りの際には、当事務所にご相談ください。
(3)申請方法・審査期間
(申請方法)
申請書類は、郵送では受け付けて貰えませんので、代理人は必ず出入国在留管理局に出向き、提出(申請)する必要があります。申請書類は、全国にある出入国在留管理局ならどこでも提出できるわけではありません。
就労関係の在留資格で、在留資格認定証明書の交付申請を行う場合には、雇用主が会社の所在地を管轄する出入国在留管理局に、身分関係の在留資格であれば、配偶者の居住を管轄する出入国在留管理局に赴き提出する必要があります。
(審査期間)
出入国在留管理局が公表している、申請が受理されてから結果が下りるまでの標準処理期間は、1か月〜3か月ですが、申請案件の増加により、処理期間が長期化する傾向にあります。標準処理期間内に審査結果が出ない場合もありますので、申請は余裕をもって準備することが肝要化と思います。
(4)在留資格認定証明書の交付
申請が認められると申請代理人又は申請取次を依頼した行政書士宛に在留資格認定証明書が郵送されます。
在留資格認定証明書の有効期間は3か月です。
3か月の間に査証(ビザ)申請して、ビザの発給を受け日本に入国する必要があります。
交付を受けたら、すぐに国外で待っている外国人に送付しましょう。
2 ビザ(査証)申請
在留資格認定証明書を受領した外国人は、日本大使館又は領事館に出向き、在留資格認定証明書を提示して査証(ビザ)の申請をします。
在留資格認定証明書を提示しての申請だと、通常2週間くらいでビザ(日本国査証)が発給されます。
ビザは、シール状のものをパスポートに貼ってくれます。
これでようやく、外国人は航空券を予約・購入して、ようやく日本に向けて出発できます。

3 在留期間更新許可申請
- ビザの有効期間(在留期限)が切れるので、延長したい 。
- 就労ビザが切れるので延長したい
日本に到着した外国人は、入国審査官から入国審査(上陸審査とも言ってます)を受けます。
審査において問題なければ、入国審査官によって在留資格と在留期間が決定され、次のような上陸許可のシールがパスポートに貼られます。

(法務省ホームページから引用)
在留期間には、5年、3年、1年、6月、4月などあります。
外国人は在留期間を超えて滞在したい場合には、出入国在留管理局で在留期間更新許可申請を行う必要があります。いわゆる「ビザの延長」です。
これを怠ると不法滞在者として、退去強制手続きを受けることとなり、最悪、国外へ送還されることとなりますので、在留期限には注意しましょう。
申請は、外国人本人か親などの法定代理人などが行います。申請に必要な書類については、入管のホームページを参照願います。
●在留期間更新許可申請の必要書類等
4 在留資格変更許可申請
- 留学ビザから就労ビザに変更したい。
- 技能実習生から特定技能者へ移行したい。
申請は、外国人本人か親などの法定代理人などが行います。申請に必要な書類については、次の入管のホームページを参照願います。
●在留資格変更許可申請の必要書類等
5 永住許可申請 (Permanent Residence)
申請は、外国人本人か親などの法定代理人などが行います。申請に必要な書類については、次の入管のホームページを参照願います。
●永住許可申請の必要書類等
6 帰化許可申請
- 外国国籍から日本国籍を取るには、法務局で帰化許可申請を行う必要があります。
- 申請は、外国人本人が法務局へ赴いて申請する必要があります。
- 申請については、次の法務省のホームページに案内がありますが、申請書の記載例があるだけで、申請に必要な書類についての具体的な記載はありません。
●帰化許可申請の案内