特定技能のビザ取得で迷ったら、当事務所までお問い合わせください。親切丁寧にご案内いたします! 特定技能ビザの申請手続きは、必要書類が非常に多くて複雑です。 当事務所では、申請書類の作成・収集から入管への申請取次まで、ワンストップでサポートいたします。 (※ 取次申請とは、申請人に代わり当事務所の職員が入管に出向き申請書類を提出するほか在留カード、認定証明書の受領などを行うことが認められています。) 経験豊富な当事務所が、お客様一人ひとりに寄り添い、スムーズなビザ取得をお手伝いいたしますので、ご安心ください。 まずは、お問い合わせフォーム又は電話によりお問い合わせください! 料金(報酬)体系については、末尾に掲載しておりますので、ご覧ください。 |
2024年7月11日現在
当初の目標と比較:
今後の見込み:
・特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
・特定技能1号外国人の日本に滞在できる期間は、1年を超えない範囲内で法務大臣が個々に指定し、通算で上限が5年に限定されています。
・在留者数:232,056人(令和6年3月末現在、法務省速報値)
○特定技能2号
・特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
・在留者数:70人(令和6年4月末現在、法務省速報値)
・特定技能2号外国人の場合については、在留できる期間の上限は設けられていません。
特定技能外国人を受け入れるためには、まず、特定産業分野の特定技能の受入れ要件を満たす必要があります。
・介護 ・ビルクリーニング ・素形材、産業機械、電気電子情報関連産業 ・建設 ・造船・舶用工業 ・自動車整備 ・航空 ・宿泊 ・農業 ・漁業 ・飲食料品製造業 ・外食 |
2024年3月29日閣議決定
3 支援要件
受入れ企業は1号特定技能外国人に対して、上記Eの要件に関し、以下の10項目について支援する必要があります。
受入れ機関が自ら支援できない場合には、登録支援機関に全部を委託することで要件を満たすことができます。
@ 事前ガイダンスの提供 A 入国・出国する際の送迎 B 住宅の確保・生活に必要な契約に係る支援 C 生活オリエンテーションの実施 D 日本語学習の機会の提供 E 相談・苦情への対応 F 日本人との交流促進に係る支援 G 転職支援 H 定期的な面談の実施、行政機関への通報 I その他の支援計画への記載事項 |
登録支援機関とは法務省出入国在留管理庁の登録を受けた機関のことです。
登録期間は5年で、事業を継続するためには、更新の手続きが必要となります。
登録を受けるには登録申請を行う必要があり、要件としては次のとおりです。
分 野 | 人 数 |
飲食料品製造業分野 | 61,095 |
素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野 | 40,069 |
介護分野 | 28,400 |
農業分野 | 23,861 |
建設分野 | 24,433 |
外食業分野 | 13,312 |
造船・舶用工業分野 | 7,514 |
ビルクリーニング分野 | 3,520 |
自動車整備分野 | 2,519 |
漁業分野 | 2,669 |
航空分野 | 632 |
宿泊分野 | 401 |
総数 | 208,425 |
宿泊分野では、近年のインバウンドの大きな伸びから、多くの特定技能外国人の受入れが見込まれていました。しかし、受入れ人数としては低調な状況です。
その原因としては、新型コロナウイルス感染症の影響により、訪日外国人客数が大きく減少したことで、宿泊業界の需要も減少したことが挙げられます。また、外国人材の受入れにコストや受け入れ体制が整っていなかったことから、積極的な姿勢を示す企業は少なかったものと考えられます。
今後、訪日外国人客数が回復し宿泊業界の需要も増加すれば、外国人材の受入れが大幅に増加する可能性があります。また、外国人材の受け入れに対する理解や、受け入れに必要なサポート体制が整備されれば、受入れを検討する企業が増えるものと考えられます。
●弊事務所においては、申請書類の作成及び収集でお困りの企業様、個人の方々をサポートしております。また、申請人に代わり入管への申請取次も行っておりますので、必要に応じて御利用ください。 ●弊事務所の業務依頼に対する報酬につきましては、末尾に掲載しております。 |
申請の種別 | 報酬額(税抜き) |
登録支援機関登録申請 | 15万円〜 |
登録支援機関登録更新申請 | 10万円〜 |
定款変更認可申請(その他) | 6万円〜 |
変更届(事業協同組合関係) | 3万円〜 |
申請種別 | 報酬額(税抜き) | ||||
フルサポート | スタンダード | エコノミー | |||
在留資格認定証明書交付申請 (Certificate of Eligibility) (外国からの呼寄せ) |
1人目 | 20万円 | 15万円 | 5万円 | |
2人目以降(1人につき) |
10万円 | 5万円 | 3万円 | ||
在留資格変更許可申請 ( Change of Status of Residence) |
1人目 | 20万円 | 15万円 | 5万円 | |
2人目以降(1人につき) | 10万円 | 5万円 | 3万円 | ||
在留期間更新許可申請 (Extention of Period of Stay) |
転籍なし | 1人目 | 10万円 | 7万円 | 3万円 |
2人目以降(1人につき) | 5万円 | 3万円 | 1万円 | ||
転籍・不許可歴あり | 1人目 | 20万円 | 15万円 | 5万円 | |
2人目以降(1人につき) | 10万円 | 5万円 | 3万円 |
報酬額
報酬額は、消費税10%を別途ご負担ください。
着手金
申請業務を開始するにあたり、着手金として報酬額の半額を、許可又は交付があった時点で残額をお支払いいただきます。 ただし、5万円以下の報酬額の場合は、業務開始前に全額をお支払いいただいております。
再申請
他の事務所やご自身で申請して不許可・不交付となった案件の再申請については、通常の案件より難易度が上がります。そのため、上記の報酬額に加えて、難易度に応じた料金を別途ご負担いただきます。加算額については、ご説明のうえ、調整させていただきます。
翻訳料
外国語の書類で翻訳文を入管に提出する必要がある場合は、別途翻訳料をお支払いいただきます。A4サイズ1枚あたり、概ね4,000円です。なお、お客様自身で翻訳文をご準備することも可能です。
再申請
不許可となった案件で、不許可理由を解消できる可能性がある場合は、無料で再申請いたします。ただし、事前にご相談なく、お客様の事情により不許可となった場合は、原則として再申請はいたしませんので、ご留意ください。
交通費
報酬額には入管までの交通費は含まれておりません。申請を入管まで取り次ぐ場合には、以下の交通費をご負担いただく場合があります。
- 東京入管までの1往復:3,000円
- 水戸出張所までの1往復:3,000円
- 松戸出張所までの1往復:2,000円
申請の種別 | 報酬額(税抜き) |
推薦者表交付申請(在京ベトナム大使館) |
3万円 |
国土交通省へ申請 | 報酬額(税抜き) |
建設キャリアアップシステムへの登録申請 ※2人目以降一人につき3万円加算 |
3万円 |
特定技能外国人受入事業実施法人加入申請(JAC) | 5万円 |
建設特定技能受入計画の認定申請 | 10万円 |
国土交通大臣への受け入れ報告(受入後) | 3万円 |
月額基本料金 | 3万円~ |
交通費 | 実費 |
日当(遠隔地へ出張する場合) | 4,000円/時間 |