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つくば市、牛久市、龍ヶ崎市を専門に外国人ビザ・入管手続きをお手伝いしております。

TEL. 0297-75-2507

〒301-0002 茨城県龍ヶ崎市中根台1-11-1

特定技能

●弊事務所におきましては、申請書類の作成及び収集でお困りの企業様、個人の方々をサポートしております。また、申請人に代わり入管への申請取次も行っておりますので、必要に応じて御利用ください。
●弊事務所への業務依頼に対する報酬につきましては、末尾に掲載しております。 

特定技能者の在留状況について

1 入国状況

特定技能制度は、日本国内の労働力不足を解消し、経済成長を促進することを目的とした制度で、2019年4月から受入れが始まりました。 2023年6月末までの在留者数の推移は、以下のグラフとおりです。

(グラフは法務省統計引用の上、弊事務所にて作成)


2019年の特定技能制度よる受入れの運用が開始された当初の受入れ見込み数は、5年間で最大34万5千人を見込んでおりましたが、受け入れ数としては低い水準に留まっています。
その原因としては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による特定技能評価試験の実施の困難化や、外国人の入国制限などが挙げられます。 今後の受入れの見通しとしては、特定の産業分野の深刻な人手不足が解消さえていない現状から、受入れは増加していくものと考えられます。

 

特定技能の在留資格について

 深刻化する人手不足への対応として、生産性の向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野に限り、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れるため、在留資格「特定技能1号」及び「特定技能2号」を創設(平成31年4月から実施)

特定技能1号
・特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

・特定技能1号外国人の日本に滞在できる期間は、1年を超えない範囲内で法務大臣が個々に指定し、通算で上限が5年に限定されています。

・在留者数:188,790人(令和5年9月末現在、速報値)

○特定技能2号

・特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

・在留者数:21人(令和5年9月末現在、速報値)

・特定技能2号外国人の場合については、在留できる期間の制限は設けられていません。

受入れ要件

特定技能外国人を受け入れるためには、まず、特定産業分野の特定技能の受入れ要件を満たす必要があります。

  • 受入れ企業に関する要件
1 産業分野・業務区分に係る要件

受入れを希望する企業(個人経営含む)は、人手不足が特に深刻な下表の12の産業分野に属するほか、細分化された業務区分(外国人が従事する業務)についても該当する必要があります。

分野・業務区分等の詳細については、法務省ホームページに掲載されている「V 特定の分野に係る要領別冊」をご覧ください。
 ・介護
・ビルクリーニング
・素形材、産業機械、電気電子情報関連産業
・建設
・造船・舶用工業
・自動車整備
・航空
・宿泊
・農業
・漁業
・飲食料品製造業
・外食


2 その他の要件
@ 労働、社会保険、税に関する法令等を遵守していること
A 5年以内に入管法・労働法令違反がないこと
B 1年以内に強制的に解雇した労働者がいないこと
C 1年以内に企業側に責任がある外国人失踪者がいないこと
D 外国人又はその親族等から保証金、違約金等の契約をしていないこと
E 安心して生活・就労するための支援(支援項目10項目)を行うこと(できない場合には、登録支援機関に全部の支援を委託することにより要件クリア)
F 労災保険、雇用保険の措置を講じること


3 支援要件

受入れ企業は1号特定技能外国人に対して、上記Eの要件に関し、以下の10項目について支援する必要があります。

受入れ機関が自ら支援できない場合には、登録支援機関に全部を委託することで要件を満たすことができます。

支援項目
 @ 事前ガイダンスの提供
A 入国・出国する際の送迎
B 住宅の確保・生活に必要な契約に係る支援
C 生活オリエンテーションの実施
D 日本語学習の機会の提供
E 相談・苦情への対応
F 日本人との交流促進に係る支援
G 転職支援
H 定期的な面談の実施、行政機関への通報
I その他の支援計画への記載事項

  • 特定技能外国人に関する要件
@ 18歳以上で健康であること
A 適正な雇用契約を締結していること
B 日本語・技能に関する試験に合格(技能実習2号修了者は試験免除)
C 日本での滞在期間は通算5年以内
D 特定技能1号は家族同伴不可


登録支援機関について

登録支援機関とは法務省出入国在留管理庁の登録を受けた機関のことです。
  

   2023年10月27日現在 8,918件登録

登録期間は5年で、事業を継続するためには、更新の手続きが必要となります。

登録を受けるには登録申請を行う必要があり、要件としては次のとおりです。

@ 5年以内に入管法・労働法令違反がないこと
A 外国人を支援する体制があること(外国人が理解できる言葉で支援できるなど)
B 2年以内に就労資格がある外国人を雇用したこと又は支援担当者が生活相談業務に従事したことがあること


分野別の受入れ状況


 2023年6月末現在の分野別在留者数は、次の表のとおりです。

分野 人数
飲食料品製造業分野 53,282 16,314 36,968
素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野 35,641 25,781 9,860
介護分野 21,915 5,452 16,463
農業分野 20,882 11,613 9,269
建設分野 18,429 18,393 36
外食業分野 8,842 4,584 4,258
造船・舶用工業分野 6,377 6,373 4
ビルクリーニング分野 2,728 814 1,914
自動車整備分野 2,210 2,197 13
漁業分野 2,148 1,980 168
航空分野 342 291 51
宿泊分野 293 121 172
総数 173,089 93,913 79,176

受入れが多い分野としては、飲食料品製造、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業介護、農業及び建設の分野での受入れが多く、この4分野で全体の87%を占めています。

宿泊分野では、近年のインバウンドの大きな伸びから、多くの特定技能外国人の受入れが見込まれていました。しかし、受入れ人数としては低調な状況です。

その原因としては、新型コロナウイルス感染症の影響により、訪日外国人客数が大きく減少したことで、宿泊業界の需要も減少したことが挙げられます。また、外国人材の受入れにコストや受け入れ体制が整っていなかったことから、積極的な姿勢を示す企業は少なかったものと考えられます。

今後、訪日外国人客数が回復し宿泊業界の需要も増加すれば、外国人材の受入れが大幅に増加する可能性があります。また、外国人材の受け入れに対する理解や、受け入れに必要なサポート体制が整備されれば、受入れを検討する企業が増えるものと考えられます。


●弊事務所においては、申請書類の作成及び収集でお困りの企業様、個人の方々をサポートしております。また、申請人に代わり入管への申請取次も行っておりますので、必要に応じて御利用ください。
●弊事務所の業務依頼に対する報酬につきましては、末尾に掲載しております。

 特定技能 (報酬)

  • 必要書類の収集範囲、案件の難易度により報酬額が変動します。受任前に見積書を提示します。
  • 交通費・郵便代・申請手数料(収入印紙)などの諸費用については、実費を別途お支払い願います。

1 登録支援機関

申請の種別 報酬額(税抜き)
 登録支援機関登録申請 15万円〜
登録支援機関登録更新申請   10万円
定款変更認可申請(その他)    6万円
変更届(事業協同組合関係)    3万円
  • 入管に納付する申請手数料(新規:28,400円/更新:11,100円)は、別途お支払いいただきます。


2 在留諸申請

申請種別  報酬額(税抜き)  
フルサポート  スタンダード エコノミー 
在留資格認定証明書交付申請
(Certificate of Eligibility)
 (外国からの呼寄せ)  
 1人目 20万円 15万円  5万円
  2人目以降(1人につき)
10万円  5万円  3万円 
 在留資格変更許可申請
( Change of Status of Residence) 
  1人目  20万円 15万円  5万円
 2人目以降(1人につき)  10万円  5万円   3万円 
在留期間更新許可申請
(Extention of Period of Stay)
 
 転籍なし    1人目 10万円 7万円  3万円 
  2人目以降(1人につき)  5万円   3万円    1万円 
 転籍・不許可歴あり    1人目 20万円 15万円 5万円
  2人目以降(1人につき) 10万円   5万円   3万円  



注意事項

  • 報酬額

    報酬額は、消費税10%を別途ご負担ください。

    着手金

    申請業務を開始するにあたり、着手金として報酬額の半額をお支払いいただきます。許可または交付があった時点で残額をお支払いください。ただし、5万円以下の報酬額の場合は、全額お支払いいただきます。

    再申請

    他の事務所やご自身で不許可となった案件の再申請については、通常の案件より難易度が上がります。そのため、上記の報酬額に加えて、難易度に応じた料金を別途ご負担いただきます。加算額については、ご説明のうえ、調整させていただきます。

    翻訳料

    外国語の書類で翻訳文を入管に提出する必要がある場合は、別途翻訳料をお支払いいただきます。A4サイズ1枚あたり、概ね4,000円です。なお、お客様自身で翻訳文をご準備することも可能です。

    再申請

    不許可となった案件で、不許可理由を解消できる可能性がある場合は、無料で再申請いたします。ただし、事前にご相談なく、お客様の事情により不許可となった場合は、原則として再申請はいたしません。

    交通費

    報酬額には入管までの交通費は含まれておりません。申請を入管まで取り次ぐ場合には、以下の交通費をご負担いただく場合があります。

    • 東京入管までの1往復:3,000円
    • 水戸出張所までの1往復:3,000円
    • 松戸出張所までの1往復:2,000円

3 大使館関係

申請の種別 報酬額(税抜き)
推薦者表交付申請(在京ベトナム大使館)
3万円

4 建設分野土交通省

国土交通省へ申請 報酬額(税抜き)
建設キャリアアップシステムへの登録申請

※2人目以降一人につき3万円加算

3万円 
特定技能外国人受入事業実施法人加入申請(JAC) 5万円
建設特定技能受入計画の認定申請  10万円
 国土交通大臣への受け入れ報告(受入後) 3万円 


顧問契約(税抜き)

月額基本料金 3万円~
交通費   実費
 日当(遠隔地へ出張する場合) 4,000円/時間

※月額基本料は、監理団体、会社の所在地及び規模、顧問契約の委託内容により異なります。
契約期間は通常1年ですが、初めての顧問契約の場合は、3月から承っております。

【契約に含まれる業務内容】
  1. 入管法令・技能実習法令手続きに関するご相談・質問
  2. 特定技能・技能実習等に係る就労ビザに関する情報提供
【契約に含まれない業務】
  1. 機構関係の申請書類作成(監理団体許可申請、技能実習計画認定申請、各種届出)
  2. 入管関係の申請書類作成(在留資格認定交付、在留資格変更、在留期間更新、各種届出)
  3. 外部監査
  4. 法的保護情報に係る講師(入国後講習)


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