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つくば市、牛久市、龍ヶ崎市を専門に外国人ビザ・入管手続きをお手伝いしております。

TEL. 0297-75-2507

〒301-0002 茨城県龍ヶ崎市中根台1-11-1

 永 住 許 可

日本で永住したい!
日本で永住したい場合、法務大臣から永住許可を受ける必要があります。

(永住者数)
2021年12月末現在、永住許可を受け居住する外国人は、
831,157人に達し、全ての在留外国人数 2,760,635人のうち実に3割を占めいています。

(申請先)
永住許可の申請は、申請しようとする外国人の住居地を管轄する地方出入国在留管理局にて行うことができます。
審査は、他の在留資格に比べ慎重な審査が実施されますので、審査期間としては概ね6か月から1年程度を要しております

(永住のメリット)
永住が許可された外国人は、法務大臣から「永住者」の在留資格が付与されることになり、他の在留資格では制限されている職種や職務内容等の活動範囲が大幅に緩和されることとなります。また、煩雑で煩わしいビザの更新(在留期間の更新申請)を行う必要がなくなります。
さらに、永住者になると社会的信用が高まり住宅ローンなどの銀行融資が受けやすくなるなど、日本で安定・安心して日本で生活することが可能となります。

永住許可に関するガイドライン

法務省は、永住許可に関するガイドライン(令和元年5月31日改訂)を公表しております。
当ガイドラインに掲載されている要件の概要は以下のとおりです。

法律上の要件
(1)素行が善良であること
日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は子は除く。)

(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は子は除く。)

(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

ア 原則として引き続き10年以上日本に在留していること。
ただし,この期間のうち,就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していること。

イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。
公的義務(納税,公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。

ウ 現に有している在留資格について,最長の在留期間をもって在留していること。

エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。


原則10年在留に関する特定(上記(3)ア)
(1)日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上日本に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること
(2)「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること
(3)難民の認定を受けた者の場合,認定後5年以上継続して本邦に在留していること


申請書類(申請書・必要書類)
 申請に必要な書類は、申請人の在留資格により異なりますので、要注意です。
詳細については、以下のリンクページをご覧ください。





*永住許可申請の手続きについて、お困りの場合には当事務所にご相談ください。丁寧にサポートいたします。

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