外国人の方が、日本国内に適法に在留している場合の、出入国在留管理局(以下、「入管」と略します)での、手続きの大まかな流れは以下のとおりです。
1. 申請書類の収集・作成
入管に提出する申請書と必要書類は、在留目的(就労・国際結婚など)ごとに異なります。
代表的な必要書類としては、次のようなものがあります。
- 就労ビザ:雇用契約書、卒業証明書、従事する業務内容を説明する文書、雇用先会社の概要が分かる資料
- 結婚ビザ:婚姻届出、戸籍謄本、扶養者の収入を証明する書類、質問書
詳しくは法務省のホームページで確認できます。
申請書類の収集・作成には、相当な時間と労力がかかります。当事務所が代わりに収集できる場合もありますので、ご相談ください。
2. 入管への申請
- 申請書類の準備が整ったら、申請書類を入管に持参して申請します。
- 郵送では受理されません。
- 入管で申請が受理されますと、申請人の旅券に受理印(申請日と申請番号を記載)が押印されます。
(注意)
- 申請して在留期限が迫っていた場合、不法残留(オーバーステイ)になるのではないかと心配になりますが、在留期限が経過しても経過後2か月は「特例期間」として特に手続きすることなく、在留期限が延長されます。
3. 入管での審査
- 入管で申請が受理されると審査が開始されます。
- 入管の標準処理期間は1か月〜3か月ですが、申請時期や申請書類に不備がある場合など、案件によっては、それ以上かかることもあります。
- 申請書類に不備があると入管から申請人に連絡があります。
(注意)
- 入管からの連絡は、提出資料の追加や、申請内容の確認についてです。
- 提出資料の追加提出の連絡は、通常、書面で来ますので、記載されている提出期限(通常は2週間程度)に提出する必要があります。
- 提出できない正当な理由があるのであれば、その旨入管へ申し立ててください。
- 正当な理由なしに、提出期限内に提出しないと、入管は申請を不許可とします。
4. 審査結果(在留カード)の交付(許可)
- 審査の結果、許可の場合には入管から葉書で通知があります。
- 葉書が届いたら、パスポートと在留カードを持参して入管に行けば、新しい在留カードを交付(許可)してくれます。
(注意)
- 入管で許可(在留カードの交付)される場合には、4,000円の収入印紙を貼った手数料納付書を提出する必要があります。
- 「短期滞在」の在留資格で滞在している外国人は、婚姻等の身分関係に基づく申請を除き在留資格の変更は原則できませんので、在留資格認定証明書の交付申請を行い、一旦国外へ出国しなけければならない場合もありますので、ご留意ください。
5. 在留カードの交付
- 葉書が届いたら、パスポートと在留カードを持参して入管に行けば、新しい在留カードを交付(許可)してくれます。
- この在留カードには、許可された在留資格と在留期間が記載されてます。
- 在留カードの交付を受けたら、その場で記載内容に間違いがないか確認してください。
- 入管の単純なミスにより、間違った内容で記載されている場合には、その場で申し入れれば、訂正した正しい在留カードを交付してくれます。