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つくば市、牛久市、龍ヶ崎市を専門に外国人ビザ・入管手続きをお手伝いしております。

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〒301-0002 茨城県龍ヶ崎市中根台1-11-1

 個人の皆様へ

日本に入国するためのビザとは何か?

 ビザ(査証)申請/ VISA


外国人が日本に上陸するには、到着した空港で入国審査官から入国審査を受けます。審査では、外国人が有効な旅券(パスポート)とVISA(査証)を有しているか確認がなされます。VISAがないと原則として日本への上陸は許可されません。つまり、出発した国へ送り返されてしまいます。

VISAは、海外にある日本国大使館や領事館が発給しています。VISAの申請は外国人本人が行い、申請が認められれば発給してくれます。
特に入国目的が就労や3か月を超える中長期滞在である場合には、日本で行おうとする活動に応じた適正なVISAを取得する必要があります。


VISAは下の写真のようなシール状のもので、パスポートに貼られます。

(このVISAは、入国目的を短期滞在(15日)とするもので、使用回数1回限りのものです)

VISAは「査証」とも言いますが、日本に入国を希望する外国人の入国目的について問題がないことを証明する一種の推薦状であると言われています。



日本の空港に到着した外国人は、旅券(パスポート)とともにVISAを入国審査官に提示し、入国審査を受けます。審査で問題がなければ、入国審査官は在留資格と在留期間を決定し、上陸を許可します。上陸許可は、旅券に証印(シールスタンプ)が貼付されます。

このとき、4月以上の在留期間をもって上陸許可される場合には、併せて「
在留カード」も交付さます。

在留カードには、記載事項として住居地がありますが、入国の時点では記載されていません。上陸し住居地が定まったら14日以内に在留カードを持参して市区町村の窓口に赴き居住地の届出を行う必要があります。
届出が終わると、在留カードの裏面に居住地を記載して返してくれます。

空港で在留カードの交付を受けたら忘れることのないように、市区町村の窓口で手続きを行いましょう。これは日本人が行う転入届と同じです。

*在留カードのサンプル及び見方については、以下の入管のホームページに案内があります。
「在留カード」の見方

在留カードには、所持人の顔写真が貼られたもので、大きさは運転免許証とほぼ同じ大きさです。

在留カードは、外国人の身分事項と適法に在留していることを証明するものであり、常時携帯が義務づけられています。

仮に警察官から在留カードの提示を求められた時に、不携帯だったら交番や警察署まで同行を求められ、適法に在留しているか確認がなされます。

確認には長時間を要することもあり、不愉快なおもいをする場合もありますので、日頃から外出する際には携帯することを忘れないようにしましょう!

 在留資格とは? / STATUS OF RESIDENCE


上陸許可の際に在留資格が決定されますが、この在留資格とは何か?簡単に説明します。

在留資格とは、出入国管理及び難民認定法(いわゆる入管法)に規定されているもので、日本で従事できる活動や身分・地位を類型化したものです。

令和元年11月現在で、29種類の在留資格(法務省のHP参照)があり、日本に正規に在留する外国人は、これら在留資格のいずれかを有しています。もし、有していない場合には、不法入国者か不法滞在者です。

(余談:正規の在留者であるかは、パスポートの上陸許可や在留カードを見せてもらうことにより、確認できます。詳しく知りたければ、当事務所へお問合せください。)

当事務所で主として取り扱っている在留資格は、次の表とおりです。

入国目的   具体的な目的  該当する在留資格
 就労  翻訳・通訳、システムエンジニア、プログラマーとして日本で仕事をしたい  技術・人文知識・国際業務
 中華料理店、インド料理店等でコックとして日本で仕事したい  技能
 外国にある本社・支社から日本にある会社に転勤することとなった。  企業内転勤
 日本で技能実習生として技能等にかかる業務に従事したい  技能実習
 技能実習2号が修了して帰国したが、特定技能1号として日本で仕事したい  特定技能
 日本で介護福祉士の資格を取って帰国したが、介護福祉士として日本で仕事したい  介護
勉学  日本の大学・専門学校・日本語学校で勉強したい  留学
 同居   留学生として日本にいるが、本国にいる妻(又は夫)と子供を呼び寄せて同居したい  家族滞在
 日本人だが、外国にいる外国籍の妻(又は夫)を日本に呼び寄せて同居したい  日本人の配偶者等
 永住権を持っているが、本国にいる妻(又は夫)を呼び寄せて同居したい  永住者の配偶者等


 在留資格認定証明書の交付申請/Certificate of Eligibility


VISAの申請は、外国にある日本国大使館や総領事館で行うことは前述のとおりですが、ここで一つ必ず事前に準備しておく必要がある書類があります。それは、「在留資格認定証明書」というもので、VISA申請時に提示を求められます。

これがないと日本の出入国在留管理局(以下、「入管」と省略)に申請して交付を受けるよに指導がなされます。つまり、VISAの申請を受理してもらえないこととなります。ですから、事前に用意してVISA申請時には、提示できるようにしておきましょう。 

在留資格認定証明書の交付申請は、日本の出入国在留管理局で行いますが、申請人である外国人は、日本にはおりません。そこで、外国人に代わって日本にいる雇用主や配偶者が出入国在留管理局に赴いて申請することができます。

申請に必要な書類は入国目的により異なりますが、多くの必要書類を集めたり作成したりする必要があります。

それ相当の時間と労力を惜しまないのであれば個人でも申請は可能ですが、
申請書類の収集、作成にお困りの場合には、当事務所にご相談くだされば、お手伝いさせていただきます。

 在留期間の更新申請(ビザ延長) / VISA EXTENTION


入国が許可された外国人は、在留資格と在留期間を有して在留(滞在)することとなります。在留期間の多くは、1年、2年、3年です。許可された在留期間を超えて在留したい場合には、入管において在留期間の更新(在留期間更新許可申請)を行う必要があります。一般的には、これをビザの延長と言ってます。
ビザの延長を怠ると違法に在留している「
不法残留者」として国外へ強制送還されることもありますから、在留期限がいつまであるか常に留意し、在留期限までに在留期間の更新手続きを行う必要があります。
申請は、在留期限の2か月前から行うことができますので、余裕をもって手続きしましょう。

申請は、原則として外国人である本人が入管に出頭して行う必要があります。申請書類は、在留資格ごとに異なり、多くの必要書類を集めたり作成したりする必要があります。

具体的な必要書類は、次の入管のホームページにてご確認ください。
在留期間更新許可申請の必要書類等


申請には、多くの必要書類を集めたり作成したりする必要がありますが、それ相当の時間と労力を惜しまないのであれば個人の方でも申請は可能です。

申請書類の収集、作成にお困りの場合には、当事務所にご相談ください。



 在留資格の変更申請(ビザ変更)/ CHANGE OF STATUS OF RESIDENCE

ビザを変更したい!
日本に留学している外国人は、大学、専門学校を卒業すると日本の企業に就職する方が多くいます。留学の在留資格のままでは就労はできませんので、就労関係の在留資格へ変更する必要があります。

また、在留中に日本人と結婚して配偶者として引き続き在留したい場合には、「日本人の配偶者等」という在留資格へ変更する必要があります。このように在留資格を変更することを、一般的に「ビザの変更」と呼んでます。

在留資格の変更手続きは、外国人である本人が入管に出頭して行う必要があります。申請書類は変更したい在留資格ごとに異なり、多くの必要書類を集めたり作成したりする必要があります。具体的な必要書類については、次の入管のホームページにてご確認ください。
在留資格変更許可申請書の必要書類等
   

申請には、多くの必要書類を集めたり作成したりする必要がありますが、それ相当の時間と労力を惜しまないのであれば個人の方でも申請は可能です。

申請書類の収集、作成にお困りの場合には、当事務所にご相談ください。
                                                      

弊所で主として取り扱っている在留資格

入国目的   具体的な目的  該当する在留資格
 就労  日本の大学を卒業したので、翻訳・通訳、システムエンジニアの仕事をしたい  技術・人文知識・国際業務
 留学しているが、飲食店を経営することになったので、在留資格を変更したい  経営・管理
 介護福祉士の試験に合格したので、介護の仕事をしたい  介護
 留学生、家族滞在だったが、特定技能の技能試験に合格したので、1号特定技能外国人として仕事したい  特定技能
 同居   日本人と結婚したので、今、持っている在留資格を日本人の配偶者に変更したい。  日本配偶者等人

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