上陸許可の際に在留資格が決定されますが、この在留資格とは何か?簡単に説明します。
在留資格とは、出入国管理及び難民認定法(いわゆる入管法)に規定されているもので、日本で従事できる活動や身分・地位を類型化したものです。
令和元年11月現在で、29種類の在留資格(法務省のHP参照)があり、日本に正規に在留する外国人は、これら在留資格のいずれかを有しています。もし、有していない場合には、不法入国者か不法滞在者です。
(余談:正規の在留者であるかは、パスポートの上陸許可や在留カードを見せてもらうことにより、確認できます。詳しく知りたければ、当事務所へお問合せください。)
当事務所で主として取り扱っている在留資格は、次の表とおりです。
入国目的 | 具体的な目的 | 該当する在留資格 |
就労 | 翻訳・通訳、システムエンジニア、プログラマーとして日本で仕事をしたい | 技術・人文知識・国際業務 |
中華料理店、インド料理店等でコックとして日本で仕事したい | 技能 | |
外国にある本社・支社から日本にある会社に転勤することとなった。 | 企業内転勤 | |
日本で技能実習生として技能等にかかる業務に従事したい | 技能実習 | |
技能実習2号が修了して帰国したが、特定技能1号として日本で仕事したい | 特定技能 | |
日本で介護福祉士の資格を取って帰国したが、介護福祉士として日本で仕事したい | 介護 | |
勉学 | 日本の大学・専門学校・日本語学校で勉強したい | 留学 |
同居 | 留学生として日本にいるが、本国にいる妻(又は夫)と子供を呼び寄せて同居したい | 家族滞在 |
日本人だが、外国にいる外国籍の妻(又は夫)を日本に呼び寄せて同居したい | 日本人の配偶者等 | |
永住権を持っているが、本国にいる妻(又は夫)を呼び寄せて同居したい | 永住者の配偶者等 |
VISAの申請は、外国にある日本国大使館や総領事館で行うことは前述のとおりですが、ここで一つ必ず事前に準備しておく必要がある書類があります。それは、「在留資格認定証明書」というもので、VISA申請時に提示を求められます。
これがないと日本の出入国在留管理局(以下、「入管」と省略)に申請して交付を受けるよに指導がなされます。つまり、VISAの申請を受理してもらえないこととなります。ですから、事前に用意してVISA申請時には、提示できるようにしておきましょう。
在留資格認定証明書の交付申請は、日本の出入国在留管理局で行いますが、申請人である外国人は、日本にはおりません。そこで、外国人に代わって日本にいる雇用主や配偶者が出入国在留管理局に赴いて申請することができます。
申請に必要な書類は入国目的により異なりますが、多くの必要書類を集めたり作成したりする必要があります。
それ相当の時間と労力を惜しまないのであれば個人でも申請は可能ですが、申請書類の収集、作成にお困りの場合には、当事務所にご相談くだされば、お手伝いさせていただきます。
入国が許可された外国人は、在留資格と在留期間を有して在留(滞在)することとなります。在留期間の多くは、1年、2年、3年です。許可された在留期間を超えて在留したい場合には、入管において在留期間の更新(在留期間更新許可申請)を行う必要があります。一般的には、これをビザの延長と言ってます。
ビザの延長を怠ると違法に在留している「不法残留者」として国外へ強制送還されることもありますから、在留期限がいつまであるか常に留意し、在留期限までに在留期間の更新手続きを行う必要があります。
申請は、在留期限の2か月前から行うことができますので、余裕をもって手続きしましょう。
申請は、原則として外国人である本人が入管に出頭して行う必要があります。申請書類は、在留資格ごとに異なり、多くの必要書類を集めたり作成したりする必要があります。
具体的な必要書類は、次の入管のホームページにてご確認ください。
●在留期間更新許可申請の必要書類等
申請には、多くの必要書類を集めたり作成したりする必要がありますが、それ相当の時間と労力を惜しまないのであれば個人の方でも申請は可能です。
*申請書類の収集、作成にお困りの場合には、当事務所にご相談ください。
日本に留学している外国人は、大学、専門学校を卒業すると日本の企業に就職する方が多くいます。留学の在留資格のままでは就労はできませんので、就労関係の在留資格へ変更する必要があります。
また、在留中に日本人と結婚して配偶者として引き続き在留したい場合には、「日本人の配偶者等」という在留資格へ変更する必要があります。このように在留資格を変更することを、一般的に「ビザの変更」と呼んでます。
在留資格の変更手続きは、外国人である本人が入管に出頭して行う必要があります。申請書類は変更したい在留資格ごとに異なり、多くの必要書類を集めたり作成したりする必要があります。具体的な必要書類については、次の入管のホームページにてご確認ください。
●在留資格変更許可申請書の必要書類等
申請には、多くの必要書類を集めたり作成したりする必要がありますが、それ相当の時間と労力を惜しまないのであれば個人の方でも申請は可能です。
*申請書類の収集、作成にお困りの場合には、当事務所にご相談ください。
弊所で主として取り扱っている在留資格
入国目的 | 具体的な目的 | 該当する在留資格 |
就労 | 日本の大学を卒業したので、翻訳・通訳、システムエンジニアの仕事をしたい | 技術・人文知識・国際業務 |
留学しているが、飲食店を経営することになったので、在留資格を変更したい | 経営・管理 | |
介護福祉士の試験に合格したので、介護の仕事をしたい | 介護 | |
留学生、家族滞在だったが、特定技能の技能試験に合格したので、1号特定技能外国人として仕事したい | 特定技能 | |
同居 | 日本人と結婚したので、今、持っている在留資格を日本人の配偶者に変更したい。 | 日本配偶者等人 |