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つくば市、牛久市、龍ヶ崎市を専門に外国人ビザ・入管手続きをお手伝いしております。

TEL. 0297-75-2507

〒301-0002 茨城県龍ヶ崎市中根台1-11-1

法人の皆様へ

外国人材の雇用と在留資格について

日本国内で外国人が就労するには、職種や業務内容に合った適切な「在留資格」を取得する必要があります。在留資格には就労可能な範囲が厳格に定められており、許可されていない活動に従事した場合、法令に基づき厳しい処分を受けることになります。

法令遵守の重要性

入管法で許可されていない活動に従事していた外国人(いわゆる「不法就労者」)は、摘発されて強制送還されるだけでなく、雇用主も処罰される可能性があります。

外国人材雇用の適正化

外国人材を雇用する際には、法令を遵守し、適正な手続きに従って行うことが重要です。

特定技能制度

2019年に創設された特定技能制度は、深刻化する人手不足に対応するために設けられました。特定技能外国人は、特定産業分野で必要な知識や経験を有する場合、就労が認められます。

特定技能制度のメリット

  • 特定産業分野の労働力不足を解消できる
  • 技能実習制度で培った技能を活かして、日本に定住して働ける
  • 特定技能1号の在留期間は最長5年、特定技能2号の在留期間は制限なし

技能実習制度

技能実習制度は、日本の企業が外国人を受け入れ、技術や技能を習得させることを目的とした制度です。技能実習生は、最長5年間の就労が可能で、実習終了後は特定技能へ移行することもできます。

技能実習制度のメリット

  • 日本の技術や技能を海外に移転できる
  • 技能実習2号を修了したものは特定技能へ移行できる

外国人材活用の重要性

外国人材の活用は、日本の経済成長と国際貢献に不可欠です。特定技能制度や技能実習制度を適切に活用することで、人手不足の解消や国際貢献に繋げることができます。

制度の利用にあたって

特定技能制度や技能実習制度を利用する際には、必ず法令を遵守し、適正な手続きに従って行う必要があります。

詳細情報

技能実習制度と特定技能制度の詳細については、以下のリンクをご覧ください。


外国人材を雇用する際には、法令を遵守し、適切な在留資格を取得することが重要です。特定技能制度や技能実習制度を積極的に活用することで、日本の経済成長と国際貢献に貢献することができます。


 在留資格別の在留外国人数(2023年6月末)

この表は、2023年6月末時点の在留外国人の在留資格別人数を示しています。

在留資格 在留外国人数
総数 3,223,858
永住者 880,178
技能実習 358,159
技術・人文知識・国際業務 346,116
留学 305,916
特別永住者 284,807
家族滞在 244,890
定住者 211,561
特定技能 173,101
日本人の配偶者等 147,058
特定活動 68,171
永住者の配偶者等 49,059
技能 40,631
経営・管理 35,061
高度専門職 20,877
企業内転勤 14,677
教育 13,600
介護 8,093
教授 7,292
宗教 3,992
文化活動 2,716
医療 2,564
興行 2,438
研究 1,335
研修 654
芸術 550
報道 209
法律・会計業務 153

総数は322万3858人で、そのうち最も多いのは永住者(88万178人)です。次いで、技能実習(35万8159人)、技術・人文知識・国際業務(34万6116人)、留学(30万5916人)、特別永住者(28万4807人)と続きます。

在留資格別の人数の推移

2023年6月末の在留外国人数は、前年比3.5%増となっています。在留資格別では、永住者、技能実習、特定技能、日本人の配偶者等が増加しています。

主な在留資格


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