外国人が日本で就労するためには、職種や業務内容に応じて適切な「在留資格」を取得する必要があります。在留資格には、就労が可能な範囲が厳格に定められています。
外国人が入管法で許容されていない活動に従事していた場合、資格外活動者(不法就労者)として入管から摘発されたり、警察に逮捕されたりして、最終的には国外に強制送還されます。また、雇用主も不法就労の助長罪により逮捕され処罰されることがあります。
したがって、外国人を雇用する際には、慎重に検討して適正に雇用する必要があります。
特定技能制度の活用
特定技能制度は、日本が抱える人手不足の深刻化に対応するため、2019年に創設された制度です。特定技能外国人は、特定産業分野の相当程度の知識又は経験を必要とする業務に就くことが認められています。
特定技能制度には、以下のメリットがあります。
特定技能制度は、今後活用が大きく期待されている制度です。特定産業分野の人手不足を解消し、日本の経済成長に貢献する力を持っています。
技能実習制度の活用
技能実習制度は、日本の企業が外国人を受け入れ、技術や技能の習得を目的とした制度です。技能実習生は、日本の企業で最長5年間の就労が可能で、実習期間終了後は、特定技能へ移行することもできます。
技能実習制度には、以下のメリットがあります。
技能実習制度は、日本の技術や技能を海外に移転し、日本の国際貢献に貢献する力を持っています。
外国人材の活用
外国人材の活用は、日本の経済成長や国際貢献に欠かせません。特定技能制度や技能実習制度を適切に活用することで、日本の人手不足の解消や国際貢献に貢献することができます。
なお、特定技能制度や技能実習制度を活用する際には、必ず法令を遵守して、適正に受け入れを行う必要があります。
技能実習と特定技能の制度概要、受入れ要件等についての詳しい解説につきましては、右のリンクバナーをクリックしてご覧ください。
日本国内に就労する外国人がどれくらい在留(滞在)しているか現状を知るには、法務省が公表している統計により確認することができます。
法務省の統計(2022年12月末の在留外国人数)から就労関係の在留資格(外交・公用を除く)16種類について、下表のとおり抽出してみました。
最も在留者の多い在留資格は、「技能実習」で全体の36%を占めています。次に多いのが「技術・人文知識・国際業務」の35%を占めています。この2つの在留資格だけで、全体の70%を占めています。
深刻な人手不足対策として創設された「特定技能」制度は、2019年4月により運用が開始され、2019年6月末に20人、2020年6月末に5,950人、さらに2022年12月末には、130,923人まで増加しており、人手不足が解消されない現状においては、今後も確実に増加していくものと推測されます。
順位 | 在留資格 | 在留外国人数 |
1 | 技能実習(1号・2号・3号) | 324,940 |
2 | 技術・人文知識・国際業務 | 311,961 |
3 | 特定技能(1号・2号) | 130,923 |
4 | 技能 | 39,775 |
5 | 経営・管理 | 31,808 |
6 | 高度専門職(1号・2号) | 18,315 |
7 | 教育 | 13,413 |
8 | 企業内転勤 | 13,011 |
9 | 教授 | 7,343 |
10 | 介護 | 6,284 |
11 | 医療 | 2,467 |
12 | 興行 | 2,214 |
13 | 研究 | 1,314 |
14 | 芸術 | 502 |
15 | 報道 | 210 |
16 | 法律・会計業務 | 151 |
合計 | 904,631 |
*法務省の統計(2022年12月末の在留外国人数)より