外国人技能実習制度は1993年に創設され制度です。日本の優れた技能・知識を発展途上国の若者に修得させ、修得後は母国への技能等の移転を図ってもらうことが制度の目的です。
外国人技能実習制度により企業・個人事業主に受け入れられている外国人のことです。在留資格としては「技能実習」が付与されています。
外国人技能実習制度は1993年に創設され、目的としては、日本で培われた技能、技術又は知識を発展途上国の若者に修得させることにあります。修得後は、当該国への技術等の移転を図ってもらい、本国の経済発展に寄与してもらおうとするものです。
この制度によりベトナム・インドネシア・フィリピン・中国等の開発途上国から多くの若者が来日し、2022年12月末現在324,940人が在留しています。
日本で就労できる在留資格(就労ビザ)は、上記の表のとおりであり、その中で最も多く在留しているのが、この技能実習生です。
技能実習生は、総菜、製造業、農業、漁業、建設等の受入れ機関で働きながら、3年から5年間技能実習を行い、日本の進んだ技能・知識を修得して帰国しています。
技能実習生の受入れについては、外国人技能実習機構や出入国在留管理局において、受け入れるために各種の申請を行う必要があります。
弊所においては、円滑な受入れを支援するために申請書類の作成・提出(取次)支援のほか以下のような業務も取扱っています。必要に応じて御活用ください。
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では、技能実習制度について、もう少し詳しく解説します。
技能実習生の在留資格としては、下表の6種類に区分されてます。
企業単独型とは、企業が海外の現地支社や合弁会社などから受け入れる場合で、在留資格に「イ」の表記がなされます。
団体監理型とは、主として事業協同組合が外国の送り出し機関から技能実習生を受入れ組合員に斡旋する場合で、在留資格に「ロ」と表記され区分されています。
通常、技能実習1号で入国した技能実習生は、1年の実習修了した後、技能実習2号へ移行し2年間の技能実習を行います。さらに受入れ機関(監理団体・実習実施先)が優良な場合には、技能実習3号に移行することもでき2年間の技能実習を継続できます。
実習期間 | 企業単独型 | 監理団体型 |
1年目 | 技能実習1号イ | 技能実習1号ロ |
2年・3年目 | 技能実習2号イ | 技能実習2号ロ |
4年・5年目 | 技能実習3号イ | 技能実習3号ロ |
(新規入国者数)
過去5年間の技能実習生の新規入国者は、次の表のとおりです。
2020年、2021年の新規入国者は、新型コロナウィルス感染症に対する水際対策の影響により激減しましたが、2022年には水際対策が緩和されたことから、2019年の新規入国者数に近い水準まで回復しております。
(法務省の統計(2022年新規入国者)より)
(参考)
2023年11月2日現在、政府の有識者会議は、技能実習制度の廃止と新制度の創設を検討されており、技能実習制度が廃止された場合には、技能実習生に代わる新たな制度による新たな在留資格によって入国することになります。
(在留者)
次の表は、2019年12月末から2023年6月末までの技能実習生の在留者数の推移を示しています。
2013年には、約16万人だった技能実習生の在留者数は、その後右肩上がりで増加し、2019年には約41万人に達しています。 この増加は、以下の2つの要因が考えられます。
経済成長に伴い、製造業や建設業などの労働力不足が深刻化したことで、外国人労働者に対する需要が高まりました。また、2017年には、技能実習制度が改正され、受け入れ対象の職種や受け入れ人数が拡大したことも、在留者数の増加につながりました。
技能実習生の在留者数の増加は、日本経済にとって大きなプラス要因となっています。しかし、一方で、技能実習制度をめぐっては、労働環境の改善や不法就労の防止など、課題も指摘されています。
この課題を解決するために、2023年11月現在、技能実習制度の見直しが検討されています。
(参考)
・2022年12月末現在の永住者、定住者などの在留資格を含む全ての在留外国人数は、約308万人であり、技能実習生がその内10%を占めています。
技能実習生の受入れ方法としては、次の2とおりがあります。受入れが、圧倒的に多いのが②の団体監理型による受入れです。
(移行対象職種)
技能実習生は、通常、在留資格「技能実習1号」(1年)の上陸許可を受けて技能実習を受けることとなりますが、1年を超えて技能実習を継続したい場合には、在留資格を技能実習2号へ変更する必要があります。
技能実習2号へ移行するためには、従事しようとする職種が以下の「技能実習移行対象職種」のいずれかに該当する必要があります。該当しない場合には、1年を超える技能実習は受けられないこととなります。
技能実習移行対象職種(令和5年7月24日時点) 88職種 161作業 |
・具体的な職種と作業名については、外国人技能実習機構のホームページ(https://www.otit.go.jp/ikoutaishou/)をご覧ください。
御社が技能実習生を受け入れできるかを検討する場合には、まずは御社の業種等が移行対象職種(作業)に該当するのか否かを確認することが重要なポイントとなります。
技能実習生は、技能実習生1号として入国し、2号、3号と移行して通算で5年間技能実習を継続することができます。
手続きとしては、以下のような手続きを行う必要があります。
(1)技能実習1号生の受入れ(入国1年目)
①の技能実習計画の認定申請は、実習実施機関(雇用主)が行う必要があります。
認定基準については、外国人技能実習機構のホームページの技能実習運用制度要領により詳細を確認できます。
「技能実習2号」の在留資格を得る手続きとしては、まず、2号の技能実習計画(2年)について外国人技能実習機構においいて認定を受ける必要があります。
認定が下りたら、地方出入国在留管理局において技能実習1号から2号への在留資格の変更申請を行い許可を受けます。
つまり、2段階の手続きが必要となるほか、申請書類の多さからかなり煩雑な手続きとなります。
技能実習2号へ在留資格変更が許可は、在留期間を1年として許可されますので、実習計画が2年の場合には、1年が経過する前に在留期間更新許可申請を行い、在留期間を延長する必要があります。
これを怠ると不法滞在者となりますので、技能実習生の在留期限には注意が必要です。
「技能実習3号」の在留資格を得る手続きとしては、まず、外国人技能実習機構において3号の技能実習計画について認定を受ける必要があります。
認定が下りたら、地方出入国在留管理局において技能実習2号から3号への在留資格の変更申請を行い許可を受けます。
3号へ移行する際にも、2段階の手続きが必要となる訳で、こちらも申請書類の多さからかなり煩雑な手続きとなります。
技能実習3号へ在留資格変更許可も在留期間を1年として許可されますので、実習計画が2年の場合には、1年が経過する前に在留期間更新許可申請を行い、在留期間を延長する必要があります。こちらも怠ると不法滞在者となりますので、技能実習生の在留期限には注意しましょう。
事業協同組合設立 | 50万円 |
定款変更認可申請(技能実習) | 15万円 |
定款変更認可申請(その他) | 6万円 |
変更届(事業協同組合関係) | 3万円 |
監理団体許可申請(新規) | 15万円 |
監理団体許可申請(変更) | 10万円 |
監理団体許可申請(更新) | 8万円 |
上記の料金(税抜き)は目安です。
申請区分(一般か特定)や事務量の多寡(監理事務所の数・送り出し機関の数、必要な書類収集をお客様側で行うか弊所に一任されるかなど)により増減します。なお、機構に支払う申請手数料及び調査手数料等の法定費用は含まれていませんので、別途ご負担いただきます。
申請種別 | 報酬額(税抜き) | |||
フルサポート | スタンダード | エコノミー | ||
技能実習計画認定申請 (1号・2号・3号) ※1人目 |
20万円 | 15万円 | 5万円 | |
2人目以降1人につき | 7万円 | 5万円 | 2万円 |
(注)
①上記の報酬は、技能実習実施者(雇用主)ごとのものです。複数の技能実習実施者をまとめた案件の報酬額については、ご相談させて頂きます。
②申請にあたって外国人技能実習機構に納付する認定申請手数料3,900円(1件につき)は、上記の報酬には含まれておりませんので、別途負担していただきます。
上記のフルサポート、スタンダード、エコノミーの個々のサービスの内容は以下のとおりです。
(〇:ービスに含む;×:サービスに含まない)
サービスの内容 |
フルサポート | スタンダード | エコノミー |
1.申請手続き全般にわたる相談 | 〇 | 〇 | 〇 |
2.必要書類の一覧表(リスト)作成 | 〇 | 〇 | 〇 |
3.委任による必要書類の収集代行(国内役所関係) | 〇 | ✖ | ✖ |
4.申請理由書の作成 | 〇 | 〇 | ✖ |
5.提出する申請書書類の点検 | 〇 | 〇 | 〇 |
6.技能実習機構への申請書類提出 | 〇 | 〇 | 〇 |
7.技能実習機構からの質問照会及び追加資料の提出依頼への対応 | 〇 | 〇 | ✖ |
8.審査結果の通知受取り | 〇 | 〇 | ✖ |
9.不認定となった場合の再申請 | 〇 | 〇 | ✖ |
申請種別 | 報酬額(税抜き) | ||||
フルサポート | スタンダード | エコノミー | |||
在留資格認定証明書交付申請 (Certificate of Eligibility) (外国からの呼寄せ) |
1人目 | 7万円 | 5万円 | 2万円 | |
2人目以降(1人につき) |
5万円 | 3万円 | 1万円 | ||
在留資格変更許可申請 ( Change of Status of Residence) |
1人目 | 7万円 | 5万円 | 2万円 | |
2人目以降(1人につき) | 5万円 | 3万円 | 1万円 | ||
在留期間更新許可申請 (Extention of Period of Stay) |
転籍なし | 1人目 | 10万円 | 5万円 | 2万円 |
2人目以降(1人につき) | 5万円 | 3万円 | 1万円 | ||
転籍・不許可歴あり | 1人目 | 15万円 | 10万円 | 5万円 | |
2人目以降(1人につき) | 10万円 | 5万円 | 3万円 |
上記のフルサポート、スタンダード、エコノミーの個々のサービスの内容は以下のとおりです。
(〇:サービスに含む;×:サービスに含まない)
サービスの内容 |
フルサポート | スタンダード | エコノミー |
1.申請手続き全般にわたる相談 | 〇 | 〇 | 〇 |
2.必要書類の一覧表(リスト)作成 | 〇 | 〇 | 〇 |
3.委任による必要書類の収集代行(国内役所関係) | 〇 | ✖ | ✖ |
4.申請書の作成(添付資料除く) | 〇 | 〇 | ✖ |
5.申請理由書の作成 | 〇 | 〇 | ✖ |
6.提出する申請書書類の点検 | 〇 | 〇 | 〇 |
7.入管の申請窓口への申請取次 | 〇 | 〇 | 〇 |
8.入管からの質問・追加資料の提出依頼への対応 | 〇 | 〇 | ✖ |
9.審査結果の通知受取り | 〇 | 〇 | ✖ |
10.入管での認定証明書/在留カードの受取り(変更と更新の場合) | 〇 | ✖ | ✖ |
11.次回の在留期間更新許可申請の案内 | 〇 | 〇 | ✖ |
12.不許可となった場合の再申請 | 〇 | 〇 | ✖ |
報酬額
報酬額は、消費税10%を別途ご負担ください。
着手金
申請業務を開始するにあたり、着手金として報酬額の半額をお支払いいただきます。許可または交付があった時点で残額をお支払いください。ただし、5万円以下の報酬額の場合は、全額お支払いいただきます。
再申請
他の事務所やご自身で不許可となった案件の再申請については、通常の案件より難易度が上がります。そのため、上記の報酬額に加えて、難易度に応じた料金を別途ご負担いただきます。加算額については、ご説明のうえ、調整させていただきます。
翻訳料
外国語の書類で翻訳文を入管に提出する必要がある場合は、別途翻訳料をお支払いいただきます。A4サイズ1枚あたり、概ね4,000円です。なお、お客様自身で翻訳文をご準備することも可能です。
再申請
不許可となった案件で、不許可理由を解消できる可能性がある場合は、無料で再申請いたします。ただし、事前にご相談なく、お客様の事情により不許可となった場合は、原則として再申請はいたしません。
交通費
報酬額には入管までの交通費は含まれておりません。申請を入管まで取り次ぐ場合には、以下の交通費をご負担いただく場合があります。
- 東京入管までの1往復:3,000円
- 水戸出張所までの1往復:3,000円
- 松戸出張所までの1往復:2,000円
届出(監理団体許可・技能実習計画関係) | 3万円~ |
監査料 | 報酬額(税抜き) |
定期監査又は同行監査(監査報告書作成料含む) | 35,000円 |
交通費 | 実費 |
日当 | 3,000/時間 |
料 金(税抜き) | |
講師料 | 4 万円 |
交通費 | 実費 |