外国人の方が日本で就労したり、日本人と婚姻して同居したい場合には、日本大使館又は領事館(以下「在外公館」)でビザの発給を受けて来日する必要があります。
以下、来日するまでの一般的な流れについて解説します。
1. 在留資格認定証明書について
通常、3か月を超えて日本に滞在する外国人は、ビザ(査証)を取得する前に、在留資格認定証明書を取得する必要があります。在留資格認定証明書は、日本で行う活動内容が法務省が定める在留資格に該当し、上陸基準を満たしていることを証明するものです。
申請書類は、入国目的ごとに異なります。代表的な書類としては、次のようなものがあります。
入管へ提出しなければならない書類は、申請ごとに種々雑多です。詳しくは、法務省のホームページをご覧ください。
申請書類の収集・作成には、相当の時間と労力が必要となります。当事務所では、お客様のニーズに応じて、書類の作成・収集をサポートいたしますので、必要に応じてご相談ください。
2. 在留資格認定証明書の交付申請
申請書類が揃ったら、外国人に代わり入管へ持参し申請します。郵送での申請は受け付けられませんので、必ず持参する必要があります。
入管の標準処理期間は1か月〜3か月です。申請書類に不備があると入管から申請人に連絡があります。
入管からの連絡は、提出資料の追加や申請内容の確認についてです。資料の追加指示の連絡は、通常、書面で来ますので、記載されている提出期限内(通常は2週間程度)に提出する必要があります。
提出できない正当な理由があるのであれば、その旨入管へ至急連絡してください。正当な理由なしに提出期限が経過すると、申請が却下される場合もありますので、特に留意する必要があります。
3. 入管での審査
入管に申請書類を提出すると、審査が開始されます。
審査の結果、申請が認められると、在留資格認定証明書が交付されます。
お客様が入管に赴き申請された場合には、お客様の住所地へ送付されます。当事務所が申請を取り次いだ場合には、当事務所あて送付されますので、到着次第お客様へお届けします。
なお、在留資格認定証明書の有効期間は、交付後3か月です。有効期間内にビザ(査証)の発給を受け来日する必要がありますので、余裕を持ってビザ申請を行いましょう。
4. ビザ(査証)申請
入管から在留資格認定証明書が交付されたら、直ちに外国で待っている方に送付してください。その後、外国人の方が、日本の大使館又は領事館で在留資格認定証明書を提示してビザ(査証)の申請をしますと、通常、2週間程度で発給されます。
申請後、在留資格認定証明書は返却されますので、来日する際には忘れずに持参するようお知らせください。日本到着後の入国審査において、提出する必要があります。
5. ビザ(査証)発給
ビザはシール状のもので、それを旅券(パスポート)に貼って返却されます。
ビザにも有効期間があり、1回限りのものだと通常発給から3か月です。
6. 来日(入国許可)
ビザが発給されたら、ようやく来日できます。
国によっては、渡航先のビザがない場合、航空機に搭乗を拒否されたり、出国審査において出国が許可されない場合もあります。
このようにビザは、日本に入国するためのほか、自国を出国するときにも必要となる重要なものです。
7. 注意事項