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つくば市、牛久市、龍ヶ崎市を専門に外国人ビザ・入管手続きをお手伝いしております。

TEL. 0297-75-2507

〒301-0002 茨城県龍ヶ崎市中根台1-11-1

ビザ取得から来日まで


当事務所では、外国人の方がどのような手続きを行えば来日できるか、ケースバイケースに応じた適切な手続きを支援させていただきます。

外国人の方が日本で就労したり、日本人と婚姻して同居したい場合には、日本大使館又は領事館(以下「在外公館」)でビザの発給を受けて来日する必要があります。


以下、来日するまでの一般的な流れについて解説します。

1. 在留資格認定証明書について

通常、3か月を超えて日本に滞在する外国人は、ビザ(査証)を取得する前に、在留資格認定証明書を取得する必要があります。在留資格認定証明書は、日本で行う活動内容が法務省が定める在留資格に該当し、上陸基準を満たしていることを証明するものです。

申請書類は、入国目的ごとに異なります。代表的な書類としては、次のようなものがあります。

  • 就労ビザ:雇用契約書、卒業証明書、従事する業務内容を説明する文書、雇用する会社の概要が分かる資料
  • 結婚ビザ:婚姻届け、戸籍謄本、扶養者の収入を証明する書類、質問書

入管へ提出しなければならない書類は、申請ごとに種々雑多です。詳しくは、法務省のホームページをご覧ください。

申請書類の収集・作成には、相当の時間と労力が必要となります。当事務所では、お客様のニーズに応じて、書類の作成・収集をサポートいたしますので、必要に応じてご相談ください。

2. 在留資格認定証明書の交付申請

申請書類が揃ったら、外国人に代わり入管へ持参し申請します。郵送での申請は受け付けられませんので、必ず持参する必要があります。

入管の標準処理期間は1か月〜3か月です。申請書類に不備があると入管から申請人に連絡があります。

入管からの連絡は、提出資料の追加や申請内容の確認についてです。資料の追加指示の連絡は、通常、書面で来ますので、記載されている提出期限内(通常は2週間程度)に提出する必要があります。

提出できない正当な理由があるのであれば、その旨入管へ至急連絡してください。正当な理由なしに提出期限が経過すると、申請が却下される場合もありますので、特に留意する必要があります。

3. 入管での審査

入管に申請書類を提出すると、審査が開始されます。

審査の結果、申請が認められると、在留資格認定証明書が交付されます。

お客様が入管に赴き申請された場合には、お客様の住所地へ送付されます。当事務所が申請を取り次いだ場合には、当事務所あて送付されますので、到着次第お客様へお届けします。

なお、在留資格認定証明書の有効期間は、交付後3か月です。有効期間内にビザ(査証)の発給を受け来日する必要がありますので、余裕を持ってビザ申請を行いましょう。

4. ビザ(査証)申請

入管から在留資格認定証明書が交付されたら、直ちに外国で待っている方に送付してください。その後、外国人の方が、日本の大使館又は領事館で在留資格認定証明書を提示してビザ(査証)の申請をしますと、通常、2週間程度で発給されます。

申請後、在留資格認定証明書は返却されますので、来日する際には忘れずに持参するようお知らせください。日本到着後の入国審査において、提出する必要があります。

5. ビザ(査証)発給

ビザはシール状のもので、それを旅券(パスポート)に貼って返却されます。

ビザにも有効期間があり、1回限りのものだと通常発給から3か月です。

6. 来日(入国許可)

ビザが発給されたら、ようやく来日できます。

国によっては、渡航先のビザがない場合、航空機に搭乗を拒否されたり、出国審査において出国が許可されない場合もあります。

このようにビザは、日本に入国するためのほか、自国を出国するときにも必要となる重要なものです。

7. 注意事項

  • 在留資格認定証明書とビザの有効期間は、それぞれ発給から3か月です。
  • 来日はあくまで在留資格認定証明書の有効期間内である必要があります。
  • 来日した時点でビザ(査証)が有効でも、在留資格認定証明書の有効期間が経過し失効している場合には、入国を拒否される場合もありますので、特に留意する必要があります。



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