外国人の方が、日本に入国したり、在留(居住)するには、出入国在留管理局で必要な手続きを行う必要があります。
主な手続きとしては、以下のような申請があります。
※申請・手続きでお困りのことがありましたら、当事務所にご相談ください。
分かりやすく説明するとともに、丁寧にサポートさせていただきます。
弊所においては、申請書類の作成からお客様に代わり入管窓口への申請書類の提出までサポートさせていただきます。
(東京出入国在留管理局長から申請取次者として届出済証明書の交付(2027年4月末まで有効)を受けています。)
まずは、お問い合わせフォーム又は電話にてお問合せ・ご相談ください。
手続きの種類(申請) | 申請先 | 申請人 |
1 在留資格認定証明書交付申請 | 出入国在留管理局 | 雇用主、配偶者等 |
2 査証(ビザ)申請 | 在外公館 | 外国人本人 |
3 在留期間更新許可申請 | 出入国在留管理局 | 外国人本人 |
4 在留資格変更許可申請 | 出入国在留管理局 |
外国人本人 |
5 永住許可申請 | 出入国在留管理局 |
外国人本人 |
6 帰化許可申請 | 法務局 | 外国人本人 |
就労関係の在留資格
在留資格 | 職業・活動内容 |
教 授 | 大学教授、助教授、助手など |
芸 術 | 例:作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、写真家など |
宗 教 | 僧侶、司教、宣教師等の宗教家など |
報 道 | 新聞記者、雑誌記者、編集者、報道カメラマン、アナウンサーなど |
経営・管理 | 会社社長、役員など |
法律・会計業務 | 日本の資格を有する弁護士、司法書士、公認会計士、税理士など |
医 療 | 日本の資格を有する医師、歯科医師、薬剤師、看護師など |
研 究 | 研究所等の研究員、調査員など |
教 育 | 小・中・高校の教員など |
技術・人文知識・国際業務 | 理工系技術者、IT技術者、外国語教師、通訳、コピーライター、デザイナーなど |
企業内転勤 | 同一企業の日本支店(本店)に転勤する者など |
介 護 | 介護福祉士の資格を有する介護士など |
興 行 | 演奏家、俳優、歌手、ダンサー、スポーツ選手、モデルなど |
技 能 | 外国料理の調理師、調教師、パイロット、スポーツ・トレーナー、ソムリエなど |
特定技能 | 特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能/熟練した技能を要する産業に従事するもの |
技能実習 | 海外の子会社等から受け入れる技能実習生、監理団体を通じて受け入れる技能実習生 |
高度専門関係
在留資格 | 活動内容 |
高度専門職1号イ,ロ及びハ |
現行の外国人受入れの範囲内にある者で、高度な資質・能力を有すると認められるもの |
高度人材 |
在留資格「特定活動(高度人材)」で在留する外国人の扶養を受ける配偶者及び子など |
在留資格 | 身分関係 |
日本人の配偶者等 | 日本人の配偶者、日本人の実子 |
永住者の配偶者 | 永住者の配偶者 |
定住者 | 日系人、定住インドシナ難民、中国残留邦人の配偶者・子など |
家族滞在 | 長期在留外国人(留学生・就労者)の扶養を受ける配偶者及び子 |
その他
在留資格 | |
文化活動 | 無報酬のインターンシップ、茶道・華道の研究者など |
留 学 | 日本の大学・短期大学、高等学校、中学校、小学校等への留学生、日本語学校の学生など |
研 修 | 企業・自治体等の研修生、実務作業を伴わない研修 |
特定活動 | 外交官等の家事使用人、ワーキングホリデー、報酬を伴うインターンシップ、EPAに基づく看護師、介護福祉士候補者、観光・保養を目的とするロングステイなど |
一応の標準処理期間の設定はありますが、案件によっては、さらに時間を要することもあります。
(4)在留資格認定証明書の交付
申請が認められると申請代理人又は申請取次を依頼した行政書士宛に在留資格認定証明書が郵送されます。
在留資格認定証明書の有効期間は3か月です。
3か月の間に査証(ビザ)申請して、ビザの発給を受け日本に入国する必要があります。
交付を受けたら、すぐに国外で待っている外国人に送付しましょう。