外国人が特定技能者として日本で働くには、出入国在留管理局(以下、入管と省略)において、「特定技能」の在留資格を取得する必要があります。
申請に必要な書類については、提出書類一覧・確認表に70種類を超える書類が羅列してあり、この中から必要書類を選んで作成したり収集する必要があります。
どのようにすれば効率よく漏れのない申請書類を準備できるのか気になるところです。
通常は、次の順番により必要書類を準備していきます。
目次
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●弊所においては、申請書類の作成及び収集でお困りの企業様、個人の方々をサポートしております。また、申請人に代わり入管への申請取次もサポートいたしますので、必要に応じて弊所をご利用ください。 ●弊所が頂戴いたします報酬につきましては、報酬のページに掲載しておりますので、参考にしてください。 |
申請書は、特定技能者として日本で働きたい外国人が国内にいる場合と国外にいる場合で異なります。国外にいる場合には「在留資格認定書交付申請書」、国内にいる場合は、「在留資格変更許可申請書」を作成して入管に提出します。
ここでは、国内にいる技能実習生が特定技能へ移行する場合に使用する「在留資格変更許可申請」について説明します。
(申請書の構成)
在留資格変更許可申請書は、申請人等作成用(3ページ)と所属機関作成用(4ページ)から構成されており、これをセットで入管に提出する必要があります。
申請書は申請目的、在留資格等によりいろいろとありますから、正しいものを選んでください。間違って選び申請書を作成すると申請を受理してもらえません。
申請書の入手は、入管庁のホームページからダウンロードすることができます。
(HP) 在留資格変更許可申請書【PDF形式】 【EXCEL形式】
引き続き、技能実習2号から特定技能1号への移行(在留資格の変更申請)を行うことを前提として、以下、解説をいたします。
申請書には、添付すべき多くの資料があります。
どのような資料を揃えなくてはならないかは、「提出書類一覧・確認表」から確認できます。
この提出書類一覧・確認表は、申請種別により異なり複数ありますから、間違って選択しないように注意が必要です。
ここでの説明は、在留資格「技能実習2号」から「特定技能1号」への移行(変更)を前提としていますので、在留資格変更許可申請用のものを選択します。
提出書類一覧・確認表は、t次の第1表から第3表まであります。
①(第1表)申請人に関する必要書類
②(第2表)所属機関に関する必要書類
③(第3表)分野に関する必要書類
●第2表は、法人か個人事業主かのいずれかを選択します。
●第3表は、所属機関の分野別(13分野)に表がありますので、該当する分野の表を選択します。
※令和3年2月19日,申請書類の簡素化に伴い新様式に改正されていますが、当分の間は旧様式でも申請は可能です。
提出書類一覧・確認表の第1表から第3表のそれぞれについて、解説します。
・この表の上部は表紙となっており、申請に当たっての留意事項と提出の要否蘭の内容についての説明書きがありますので、確認して十分理解しておくことが重要です。
・申請人に関する必要書類は、番号1から15まであります。
・個々の書類について留意すべき事項がありますので、一通り確認しておく必要があります。
特に留意のなかで、重要な事項は次のとおりです。
介護
ビルクリーニング
素形材産業
産業機械製造業
電気・電子情報関連産業
建設
造船・舶用工業
自動車整備
航空
宿泊
農業
漁業
飲食料品製造業
外食業
分 野 別 | |
1 | 介護 |
2 | ビルクリーニング |
3 |
素形材産業 |
4 | 産業機械製造業 |
5 | 電気・電子情報関連産業 |
6 | 建 設 |
7 | 造船・舶用工業 |
8 | 自動車整備 |
9 | 航 空 |
10 | 宿 泊 |
11 | 農 業 |
12 | 漁 業 |
13 | 飲食料品製造業 |
14 | 外食業 |
まずは、表の番号1ですが、介護分野で受け入れる外国人は、次のAからDまでのいずれからに該当する必要があり、これを証明する資料を収集しなくてはなりません。
技能実習からの移行する場合は、Cの書類を準備してください。
(番号1について)
ビルクリーニング分野で受け入れる外国人は、次のA又はBに該当する必要があり、これを証明する資料を収集しなくてはなりません。
技能実習からの移行する場合は、Aの書類を準備してください。
(番号1について)
製造3分野で受け入れる外国人は、次のA又はBに該当する必要があり、これを証明する資料を収集しなくてはなりません。
技能実習からの移行する場合は、Aの書類を準備してください。
A.技能実習2号良好修了者(2年10か月以上)・・・次のいずれか
①技能実習技能検定(3級)の実技試験の合格証明書の 写し
②技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の写し
③技能実習生に関する評価調書(参考様式第1-2号を作成)
*雇用主が技能実習時と同一で過去一年以内に改善命令を受けていない場合には、提出を省略できます。
B.上記A.以外の者・・・次のいずれか
①希望する業務区分に応じた建 設分野特定技能1号評価試験の 合格証明書の写し
②希望する業務区分に応じた技 能検定3級の合格証明書の写し
B.については、日本語能力試験(N4以上)の 合格証明書の写し又は国際交流基金日本語基礎テス トの合格証明書(判定結果通知 書)の写し
※技能実習2号 良好修了者の場合は提出不要
(番号3について)
受入れようとする所属機関(雇用主)は、協議会の構成員であることの証明書を提出する必要があります。申請までに証明書を提出できるよう準備してください。
製造3分野に係る協議会の構成員になるための手続きは、次の経済産業省のホームページをご覧ください。
(HP)製造3分野(素形材・機械製造・電気電子情報)受入れ協議・連絡会への入会申出について
(番号1について)
建設分野で受け入れる外国人は、次のA又はBに該当する必要があり、これを証明する資料を収集しなくてはなりません。
技能実習からの移行する場合は、Aの書類を準備してください。
A.技能実習2号良好修了者(2年10か月以上)・・・次のいずれか
①技能実習技能検定(3級)の実技試験の合格証明書の 写し
②技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の写し
③技能実習生に関する評価調書(参考様式第1-2号を作成)
*雇用主が技能実習時と同一で過去一年以内に改善命令を受けていない場合には、提出を省略できます。
B.上記A.以外の者・・・次のいずれか
①希望する業務区分に応じた建 設分野特定技能1号評価試験の 合格証明書の写し
②希望する業務区分に応じた技 能検定3級の合格証明書の写し
B.については、日本語能力試験(N4以上)の 合格証明書の写し又は国際交流基金日本語基礎テス トの合格証明書(判定結果通知 書)の写し
※技能実習2号 良好修了者の場合は提出不要
A.技能実習2号良好修了者(2年10か月以上)・・・次のいずれか
①技能実習技能検定(3級)の実技試験の合格証明書の 写し
②技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の写し
③技能実習生に関する評価調書(参考様式第1-2号を作成)
*雇用主が技能実習時と同一で過去一年以内に改善命令を受けていない場合には、提出を省略できます。
B.上記A.以外の者・・・次のいずれか
①希望する業務区分に応じた造船・舶用工業分野特定技能1号評価試験の 合格証明書の写し
②希望する業務区分に応じた技 能検定3級の合格証明書の写し
B.については、日本語能力試験(N4以上)の 合格証明書の写し又は国際交流基金日本語基礎テス トの合格証明書(判定結果通知 書)の写し
※技能実習2号 良好修了者の場合は提出不要
A.技能実習2号良好修了者(2年10か月以上)・・・次のいずれか
①技能実習評価試験(専門級)の合格証明書又は実技試験の結果通知書の写し
②技能実習生に関する評価調書(参考様式第1-2号を作成)
*雇用主が技能実習時と同一で過去一年以内に改善命令を受けていない場合には、提出を省略できます。
B.上記A.以外の者・・・次のいずれか
①自動車整備分野特定技能評価 試験の合格証明書の写し
②自動車整備士技能検定3級の 合格証明書の写し
B.については、日本語能力試験(N4以上)の 合格証明書の写し又は国際交流基金日本語基礎テス トの合格証明書(判定結果通知 書)の写し
※技能実習2号 良好修了者の場合は提出不要
A.技能実習2号良好修了者(2年10か月以上)・・・次のいずれか
①技能実習評価試験(専門級)の合格証明書の写し
②技能実習生に関する評価調書(参考様式第1-2号を作成)
*雇用主が技能実習時と同一で過去一年以内に改善命令を受けていない場合には、提出を省略できます。
B.上記A.以外の者・・・次のいずれか
航空分野特定技能評価 試験(空港グランドハンドリング又は航空機整備)の合格証明書の写し
※B.については、日本語能力試験(N4以上)の 合格証明書の写し又は国際交流基金日本語基礎テス トの合格証明書(判定結果通知 書)の写し
※技能実習2号 良好修了者の場合は提出不要
詳細については、国土交通省のHPをご覧ください。
(HP)航空分野における新たな外国人材の受入れ(在留資格「特定技能」)
●宿泊業技能測定試験の合格証明書の写し
●国際交流基金日本語基礎テストの合格証明書(判定結果通知書)の写し
(※他の職種に係る技能実習2号優良修了者は提出不要ですが、評価調書(参考様式第1-2号を作成)の提出が必要となります。)
(※2021年4月の時点の分野別運用方針には、技能実習から移行について規定されていませんが、将来宿泊に係る技能実習2号を修了する者にあわせ、特定技能への移行が可能となる運用方針が追加されると推測されます。)
詳細については、国土交通省のHPをご覧ください。
(HP)宿泊分野における新たな外国人材の受入れ(在留資格「特定技能」)
A.技能実習2号良好修了者(2年10か月以上)・・・次のいずれか
①技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格書の写し
②技能実習生に関する評価調書(参考様式第1-2号を作成)
*雇用主が技能実習時と同一で過去一年以内に改善命令を受けていない場合には、提出を省略できます。
B.上記A.以外の者・・・次のいずれか
①農業特定技能評価試験(耕種農業全般)の合格証明書の写し
②農業特定技能評価試験(畜産農業全般)の合格証明書の写し
B.については、日本語能力試験(N4以上)の 合格証明書の写し又は国際交流基金日本語基礎テス トの合格証明書(判定結果通知 書)の写し
※技能実習2号 良好修了者の場合は提出不要
A.技能実習2号良好修了者(2年10か月以上)・・・次のいずれか
①漁船漁業の技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格書の写し
②養殖業の技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格書の写し
③技能実習生に関する評価調書(参考様式第1-2号を作成)
*雇用主が技能実習時と同一で過去一年以内に改善命令を受けていない場合には、提出を省略できます。
B.上記A.以外の者・・・次のいずれか
①漁業特定技能評価試験(漁業)の合格証明書の写し
②漁業特定技能評価試験(養殖業)の合格証明書の写し
B.については、日本語能力試験(N4以上)の 合格証明書の写し又は国際交流基金日本語基礎テス トの合格証明書(判定結果通知 書)の写し
※技能実習2号 良好修了者の場合は提出不要
(番号1について)
食料品製造業分野で受け入れる外国人は、次のA又はBに該当する必要があり、これを証明する資料を収集しなくてはなりません。
技能実習からの移行する場合は、Aの書類を準備してください。
A.技能実習2号良好修了者(2年10か月以上)・・・次のいずれか
①技能実習技能検定(3級)の実技試験の合格証明書の 写し
②技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の写し
③技能実習生に関する評価調書(参考様式第1-2号を作成)
*雇用主が技能実習時と同一で過去一年以内に改善命令を受けていない場合には、提出を省略できます。
B.特定技能1号に係る評価試験合格者・・・合格証明書の写し及び次の日本語能力を証明する資料
・日本語能力試験(N4以上)の 合格証明書の写し又は国際交流基金日本語基礎テス トの合格証明書(判定結果通知 書)の写し
※技能実習2号 良好修了者の場合は提出不要
詳細については、農林水産省のHPをご覧ください。
(HP)飲食料品製造分野における外国人の受入れ拡大について
(番号1について)
外食分野で受け入れる外国人は、次のA又はBに該当する必要があり、これを証明する資料を収集しなくてはなりません。
技能実習からの移行する場合は、Aの書類を準備してください。
A.技能実習2号良好修了者(2年10か月以上)・・・次のいずれか
①医療・福祉施設給食製造技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の写し
②技能実習生に関する評価調書(参考様式第1-2号を作成)
*雇用主が技能実習時と同一で過去一年以内に改善命令を受けていない場合には、提出を省略できます。
B.外食業特定技能1号技能測定試験合格者・・・合格証明書の写し及び次の日本語能力を証明する資料
・日本語能力試験(N4以上)の 合格証明書の写し又は国際交流基金日本語基礎テス トの合格証明書(判定結果通知 書)の写し
※技能実習2号 良好修了者の場合は提出不要
(番号2について)
保健所長の営業許可証又は届出書の写しが必要書類となっていますのでの、申請日までに提出できるよう準備してください。
詳細については、農林水産省のHPをご覧ください。
(HP)外食分野における外国人材の受入れについて