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つくば市、牛久市、龍ヶ崎市を専門に外国人ビザ・入管手続きをお手伝いしております。

TEL. 0297-75-2507

〒301-0002 茨城県龍ヶ崎市中根台1-11-1

 申請書類の作成手順




外国人が特定技能者として日本で働くには、出入国在留管理局(以下、入管と省略)において、「特定技能」の在留資格を取得する必要があります。

申請に必要な書類については、
提出書類一覧・確認表に70種類を超える書類が羅列してあり、この中から必要書類を選んで作成したり収集する必要があります。

どのようにすれば効率よく漏れのない申請書類を準備できるのか気になるところです。
通常は、次の順番により必要書類を準備していきます。

目次

  1. 申請書の選択・作成
  2. 提出書類一覧・確認表の選択
  3. 添付書類の確認・作成又は収集
以下、詳しく説明していきます。
 ●弊所においては、申請書類の作成及び収集でお困りの企業様、個人の方々をサポートしております。また、申請人に代わり入管への申請取次もサポートいたしますので、必要に応じて弊所をご利用ください。
●弊所が頂戴いたします報酬につきましては、報酬のページに掲載しておりますので、参考にしてください。

 1.申請書の選択・作成

 技能実習から特定技能へ

(1)申請書の選択


申請書は、特定技能者として日本で働きたい外国人が国内にいる場合と国外にいる場合で異なります。国外にいる場合には「
在留資格認定書交付申請書」、国内にいる場合は、「在留資格変更許可申請書」を作成して入管に提出します。

ここでは、国内にいる技能実習生が特定技能へ移行する場合に使用する「在留資格変更許可申請」について説明します。

(申請書の構成)
在留資格変更許可申請書は、申請人等作成用(3ページ)と所属機関作成用(4ページ)から構成されており、これをセットで入管に提出する必要があります。

申請書は申請目的、在留資格等によりいろいろとありますから、正しいものを選んでください。間違って選び申請書を作成すると申請を受理してもらえません。

申請書の入手は、入管庁のホームページからダウンロードすることができます。

(HP) 在留資格変更許可申請書【PDF形式】 【EXCEL形式】

(2)申請書の作成ポイント


引き続き、技能実習2号から特定技能1号への移行(在留資格の変更申請)を行うことを
前提として、以下、解説をいたします。

① 申請人等作成用

  • 顔の写真
    アプリを使って加工・修正した写真は不可です。
  • 16 在日親族及び同居者
    日本国内に居住している場合は、無しと虚偽の記載をしないようにしましょう。
  • 18 技能水準
    「技能実習2号を良好に修了」の□にレ点チェック
  • 19 日本語能力
    「技能実習2号を良好に修了」の□にレ点チェック
  • 20 職種・作業(技能実習)
    □実習状況に関する書面による提出については、不合格者でも所属機関に変更がない場合は提出を省略できます。その旨を空欄に提出省略と記載すれば良いです。
  • 26 技能等の本国移転
    特定技能1号への在留資格の変更申請の場合は、有・無の記載は不要です。
  • 申請人の署名・作成年月日
    いずれも申請人自ら直筆で記入する必要があります。
  • 取次者
    事前に地方入管局長から申請取次者として承認を受けている登録支援機関の職員は、申請取次が可能です。ただし、地方局長の承認を受けていない職員は取り次ぐことはできません。

② 所属機関等作成用


2(5)報酬の支払い方法
労基法では現金払いが原則、口座振り込みする場合には同意が必要
3(10)健康保険等の適用事業所の有無
農林水産漁業者など適用外で場合で加入している場合は「任意加入」と記載
5(11)支援担当者
複数いる場合には、「支援計画書記載のとおり」と記入
2(12)派遣先
労働者派遣は農業及び漁業分野しか認められいないので、注意が必要
3(26)支援に要する費用
外国人が負担していない場合には、有に〇を付ける(無は誤り)
3(33)~(41)
支援計画の一部を委託している場合には、記載する必要がある

 2.提出書類一覧・確認表の選択


申請書には、添付すべき多くの資料があります。
どのような資料を揃えなくてはならないかは、「
提出書類一覧・確認表」から確認できます。

この提出書類一覧・確認表は、申請種別により異なり複数ありますから、間違って選択しないように注意が必要です。

ここでの説明は、在留資格「技能実習2号」から「特定技能1号」への移行(変更)を前提としていますので、在留資格変更許可申請用のものを選択します。

提出書類一覧・確認表は、t次の第1表から第3表まであります。

 ①(第1表)申請人に関する必要書類
 ②
(第2表)所属機関に関する必要書類
 ③
(第3表)分野に関する必要書類

ポイント 
●第2表は、法人か個人事業主かのいずれかを選択します。
●第3表は、所属機関の分野別(13分野)に表がありますので、該当する分野の表を選択します。

※令和3年2月19日,申請書類の簡素化に伴い新様式に改正されていますが、当分の間は旧様式でも申請は可能です

 3.提出書類の確認・作成(又は収集)

提出書類一覧・確認表の第1表から第3表のそれぞれについて、解説します。

(1)(第1表)申請人に関する必要書類

・この表の上部は表紙となっており、申請に当たっての留意事項と提出の要否蘭の内容についての説明書きがありますので、確認して十分理解しておくことが重要です。

・申請人に関する必要書類は、番号1から15まであります。

・個々の書類について留意すべき事項がありますので、一通り確認しておく必要があります。

特に留意のなかで、重要な事項は次のとおりです。

番号2
在留資格変更許可申請に貼付した写真がパスポートや在留カードのものと同一である場合など、明らかに申請前3か月以内に撮影した写真でなければ差し替えを求められます。
番号5
雇用条件書の賃金については、技能実習修了時より高く設定する必要があります。
番号9
住民税納税証明書については、全ての納期が経過している直近1年度のものを提出(納期未到来のものがある場合は、前年度分を提出すること
番号11
②申請人の被保険者記録照会(納付Ⅱ)を提出する場合には、回答書には数か月前までの納付しか証明されていないので、申請日の2か月前までの国民年金保険料領収書を添付する必要があります。
番号15
2国間の遵守すべき手続きに係る書類としては、令和3年2月現在で、ベトナム、カンボジア、タイが対象国となっているので、在日のそれぞれの大使館にて必要な手続きを行い、推薦状等の交付を受ける必要があります。これがないと地方入管局においては原則、許可されません。
※詳細は、入管庁のホームページ、「各国における手続きについて」にて確認できます。

(2)(第2表)所属機関に関する必要書類



この第2表は、所属機関(雇用主)が法人用と個人事業主があります。どちらか選ぶ必要があります。

<(法人の場合>(☚2表を参照ください)

・法人である場合の必要書類は、番号9まであります。
・番号5から8は、社会保険や租税に関し公的義務を履行しているか確認する資料です。未納がある場合には、申請前に完納しておく必要があります。

 番号5・・・労働保険
 番号6・・・社会保険(健康保険・厚生年金保険)
 番号7・・・源泉所得税及び復興特別所得税、法人税、消費税及び地方消費税
 番号8・・・法人地方税


<個人事業主の場合>(☚2表を参照ください)

・個人事業主である場合の必要書類は、番号7まであります。
・番号5から8は、社会保険や租税に関し公的義務を履行しているか確認する資料です。未納がある場合には、申請前に完納しておく必要があります。

 番号3・・・労働保険
※労働保険の適用事業所でない場合 は,民間保険の加入 証明を提出
 番号4・・・国民健康保険
 番号5・・・源泉所得税及び復興特別所得税、法人税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税
 番号6・・・住民税

(3)(第3表)分野に関する必要書類


第3表は、以下の14分野別の中から所属機関が該当する表を選びます。

介護(PDF) (Excel)

 ビルクリーニング(PDF) (Excel) 

 素形材産業(PDF) (Excel) 

 産業機械製造業(PDF) (Excel) 

 電気・電子情報関連産業(PDF) (Excel) 

 建設(PDF) (Excel) 

 造船・舶用工業(PDF) (Excel) 

 自動車整備(PDF) (Excel) 

 航空(PDF) (Excel) 

 宿泊(PDF) (Excel) 

 農業(PDF) (Excel)  

漁業(PDF) (Excel)  

飲食料品製造業(PDF) (Excel) 

 外食業(PDF) (Excel)



(下表は入管庁のホームページから引用)
上記(3)で選択した表の各分野ごとのポイントは以下のとおりです。
  分 野 別
 介護
 2 ビルクリーニング
 3
素形材産業
 4  産業機械製造業
 5  電気・電子情報関連産業
 6  建 設
 7  造船・舶用工業
 自動車整備
 航 空
 10  宿 泊
 11  農 業
 12  漁 業
 13  飲食料品製造業
 14  外食業


まずは、表の番号1ですが、介護分野で受け入れる外国人は、次のAからDまでのいずれからに該当する必要があり、これを証明する資料を収集しなくてはなりません。

技能実習からの移行する場合は、Cの書類を準備してください。

  1. 介護福祉士の養成施設修了者・・・卒業証明書の写し

  2. EPA介護福祉士候補者として4年満了者・・・試験結果通知書の写し(直近のもの)
    ・就 労・研修期間が最低3年10 か月以上あること
    ・介護福祉士合格基準点の5割以上・全ての試験科目で得点があること

  3. 技能実習2号良好修了者(2年10か月以上)・・・次のいずれか
    ①介護技能実習評価試験(専門 級)の実技試験の合格証明書の 写し
    ②技能実習生に関する評価調書(参考様式第1-2号を作成)
    *雇用主が技能実習の時と同一で過去一年以内に改善命令を受けていない場合には、提出を省略できます。

  4. 特定技能1号に係る評価試験(介護技能・日本語)合格者・・・合格証明書の写し
    ・日本語については、技能実習2号 良好修了者の場合は提出不要
    ・日本語については、日本語能力試験(N4以上)の 合格証明書の写し又は国際交流基金日本語基礎テス トの合格証明書(判定結果通知 書)の写し
(番号4)
介護分野に係る協議会に加入する必要があります。
初めて特定技能外国人を受入れた後、4か月以内に加入する必要があります。
加入方法については、次の厚生労働省のホームページをご覧ください。
(HP)介護分野における特定技能協議会 加入の流れ

2.ビルクリーニング分野に関する必要な書類


(番号1について)
ビルクリーニング分野で受け入れる外国人は、次のA又はBに該当する必要があり、これを証明する資料を収集しなくてはなりません。

技能実習からの移行する場合は、Aの書類を準備してください。

  1. 技能実習2号良好修了者(2年10か月以上)・・・次のいずれか
    ①技能実習技能検定(3級)の実技試験の合格証明書の 写し
    ②技能実習生に関する評価調書(参考様式第1-2号を作成)
    *雇用主が技能実習時と同一で過去一年以内に改善命令を受けていない場合には、提出を省略できます。

  2. 特定技能1号に係る評価試験合格者・・・合格証明書の写し及び次の日本語能力を証明する資料
    ・日本語能力試験(N4以上)の 合格証明書の写し又は国際交流基金日本語基礎テス トの合格証明書(判定結果通知 書)の写し
    技能実習2号 良好修了者の場合は提出不要
(番号3について)
受入れようとする所属機関(雇用主)は、次のいずれかの登録証明書を提出する必要があります。
まだ、未登録の場合には、申請までに登録し証明書を提出できる状況にしておく必要があります。
建築物清掃業登録証明書
建築物環境衛生総合管理業登録証明書

(番号4)
ビルクリーニング分野に係る協議会に加入する必要があります。
初めて特定技能外国人を受入れた後、4か月以内に加入する必要があります。
加入方法については、次の厚生労働省のホームページを参照ください。

(HP)ビルクリーニング分野特定技能協議会の加入の流れについて



(番号1について)
製造3分野で受け入れる外国人は、次のA又はBに該当する必要があり、これを証明する資料を収集しなくてはなりません。

技能実習からの移行する場合は、Aの書類を準備してください。

A.技能実習2号良好修了者(2年10か月以上)・・・次のいずれか
 ①技能実習技能検定(3級)の実技試験の合格証明書の 写し
 ②技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の写し
 ③技能実習生に関する評価調書(参考様式第1-2号を作成)
 
*雇用主が技能実習時と同一で過去一年以内に改善命令を受けていない場合には、提出を省略できます。

B.上記A.以外の者・・・次のいずれか
 ①希望する業務区分に応じた建 設分野特定技能1号評価試験の 合格証明書の写し
 ②希望する業務区分に応じた技 能検定3級の合格証明書の写し
 
B.については、日本語能力試験(N4以上)の 合格証明書の写し又は国際交流基金日本語基礎テス トの合格証明書(判定結果通知 書)の写し
※技能実習2号 良好修了者の場合は提出不要

(番号3について)
受入れようとする所属機関(雇用主)は、協議会の構成員であることの証明書を提出する必要があります。申請までに証明書を提出できるよう準備してください。

製造3分野に係る協議会の構成員になるための手続きは、次の経済産業省のホームページをご覧ください。

(HP)製造3分野(素形材・機械製造・電気電子情報)受入れ協議・連絡会への入会申出について

  • 6.建設分野に関する必要な書類


    (番号1について)
    建設分野で受け入れる外国人は、次のA又はBに該当する必要があり、これを証明する資料を収集しなくてはなりません。

    技能実習からの移行する場合は、Aの書類を準備してください。

    A.技能実習2号良好修了者(2年10か月以上)・・・次のいずれか
     ①技能実習技能検定(3級)の実技試験の合格証明書の 写し
     ②技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の写し
     ③技能実習生に関する評価調書(参考様式第1-2号を作成)
     *雇用主が技能実習時と同一で過去一年以内に改善命令を受けていない場合には、提出を省略できます。

    B.上記A.以外の者・・・次のいずれか
     ①希望する業務区分に応じた建 設分野特定技能1号評価試験の 合格証明書の写し
     ②希望する業務区分に応じた技 能検定3級の合格証明書の写し
     
    B.については、日本語能力試験(N4以上)の 合格証明書の写し又は国際交流基金日本語基礎テス トの合格証明書(判定結果通知 書)の写し
    ※技能実習2号 良好修了者の場合は提出不要

    (番号2について)
    建設特定技能受入計画の認定証の写し
    入管に申請する前に国土交通省に対して受入れ計画の申請を行い認定を受ける必要があります。認定要件として、建設業許可やキャリアップシステムへの登録(事業者・技能者)が必要となるほか、審査には1~2か月程度要しますので、十分余裕をもって準備しておく肝要です。

    詳細については、国土交通省のHPをご覧ください。

    (HP)建設分野における新たな外国人材の受入れ(在留資格「特定技能」)

  • 7.造船・舶用工業分野に関する必要書類


    (番号1について)
    造船・舶用工業分野で受け入れる外国人は、次のA又はBに該当する必要があり、これを証明する資料を収集しなくてはなりません。

    技能実習からの移行する場合は、Aの書類を準備してください。

    A.技能実習2号良好修了者(2年10か月以上)・・・次のいずれか
     ①技能実習技能検定(3級)の実技試験の合格証明書の 写し
     ②技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の写し
     ③技能実習生に関する評価調書(参考様式第1-2号を作成)
     
    *雇用主が技能実習時と同一で過去一年以内に改善命令を受けていない場合には、提出を省略できます。

    B.上記A.以外の者・・・次のいずれか
     ①希望する業務区分に応じた造船・舶用工業分野特定技能1号評価試験の 合格証明書の写し
     ②希望する業務区分に応じた技 能検定3級の合格証明書の写し
     
    B.については、日本語能力試験(N4以上)の 合格証明書の写し又は国際交流基金日本語基礎テス トの合格証明書(判定結果通知 書)の写し
    ※技能実習2号 良好修了者の場合は提出不要

    (番号2について)
    造船・舶用工業事業者の確認通知書
    ※入管で申請する前に国土交通省にて手続きを行い入手しておく必要があります。

    詳細については、国土交通省のHPをご覧ください。
    (HP)造船・舶用工業分野における新たな外国人材の受入れ(在留資格「特定技能」
  • 8.自動車整備分野に関する必要書類

    (番号1について)
    自動車整備分野で受け入れる外国人は、次のA又はBに該当する必要があり、これを証明する資料を収集しなくてはなりません。

    技能実習からの移行する場合は、Aの書類を準備してください。

    A.技能実習2号良好修了者(2年10か月以上)・・・次のいずれか
     ①技能実習評価試験(専門級)の合格証明書又は実技試験の結果通知書の写し
     ②技能実習生に関する評価調書(参考様式第1-2号を作成)
     
    *雇用主が技能実習時と同一で過去一年以内に改善命令を受けていない場合には、提出を省略できます。

    B.上記A.以外の者・・・次のいずれか
     ①自動車整備分野特定技能評価 試験の合格証明書の写し
     ②自動車整備士技能検定3級の 合格証明書の写し

     
    B.については、日本語能力試験(N4以上)の 合格証明書の写し又は国際交流基金日本語基礎テス トの合格証明書(判定結果通知 書)の写し
    ※技能実習2号 良好修了者の場合は提出不要

    (番号6について)
    外国人の支援を行う者(支援責任者,支援担当者など)に関し,次の①又は②のい ずれかの書類を提出する必要がありますので、特に留意する必要があります。
    ①自動車整備士技能検定1級又は2級の合格証の写し
    ②実務経験証明書

    詳細については、国土交通省のHPをご覧ください。
    (HP)自動車整備分野における「特定技能」の受入れ

  • 9.航空分野に関する必要書類

    (番号1について)
    航空分野で受け入れる外国人は、次のA又はBに該当する必要があり、これを証明する資料を収集しなくてはなりません。

    技能実習からの移行する場合は、Aの書類を準備してください。

    A.技能実習2号良好修了者(2年10か月以上)・・・次のいずれか
     ①技能実習評価試験(専門級)の合格証明書の写し
     ②技能実習生に関する評価調書(参考様式第1-2号を作成)
     
    *雇用主が技能実習時と同一で過去一年以内に改善命令を受けていない場合には、提出を省略できます。

    B.上記A.以外の者・・・次のいずれか
     航空分野特定技能評価 試験(空港グランドハンドリング又は航空機整備)の合格証明書の写し
     
    ※B.については、日本語能力試験(N4以上)の 合格証明書の写し又は国際交流基金日本語基礎テス トの合格証明書(判定結果通知 書)の写し
    ※技能実習2号 良好修了者の場合は提出不要

    詳細については、国土交通省のHPをご覧ください。
    (HP)航空分野における新たな外国人材の受入れ(在留資格「特定技能」)


  • 10.宿泊分野に関する必要書類




    (番号1について)

    宿泊分野で受け入れる外国人は次に該当する必要があり、これを証明する資料を収集しなくてはなりません。

    ●宿泊業技能測定試験の合格証明書の写し
    ●国際交流基金日本語基礎テストの合格証明書(判定結果通知書)の写し
    (※他の職種に係る技能実習2号優良修了者は提出不要ですが、評価調書(参考様式第1-2号を作成)の提出が必要となります。)
    (※2021年4月の時点の分野別運用方針には、技能実習から移行について規定されていませんが、将来宿泊に係る技能実習2号を修了する者にあわせ、特定技能への移行が可能となる運用方針が追加されると推測されます。)


    詳細については、国土交通省のHPをご覧ください。
    (HP)宿泊分野における新たな外国人材の受入れ(在留資格「特定技能」)


  • 11.農業分野に関する提出書類



    <第3表の11>
    (番号1について)
    農業分野で受け入れる外国人は、次のA又はBに該当する必要があり、これを証明する資料を収集しなくてはなりません。

    技能実習からの移行する場合は、Aの書類を準備してください。

    A.技能実習2号良好修了者(2年10か月以上)・・・次のいずれか
     ①技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格書の写し
     ②技能実習生に関する評価調書(参考様式第1-2号を作成)
     
    *雇用主が技能実習時と同一で過去一年以内に改善命令を受けていない場合には、提出を省略できます。

    B.上記A.以外の者・・・次のいずれか
     ①農業特定技能評価試験(耕種農業全般)の合格証明書の写し
     ②農業特定技能評価試験(畜産農業全般)の合格証明書の写し

     
    B.については、日本語能力試験(N4以上)の 合格証明書の写し又は国際交流基金日本語基礎テス トの合格証明書(判定結果通知 書)の写し
    ※技能実習2号 良好修了者の場合は提出不要

    <第3表の11の2>
    この表は、農業分野で特定技能外国人を派遣する場合に、派遣先が法人である場合と個人事業主である場合に区分して必要書類を示しています。

     ポイントしては、派遣先において労働保険、社会保険(健康保険・厚生年金保険・国民年金保険)、税金(所得税・住民税)等について、未納がないことを証明する書類を提出する必要があります。
    よって、未納がある場合には公的義務を履行していないことから、派遣先として好ましくないとして受入れが困難となりますので、入管へ申請するまでに完納しておく必要があります。

    詳細については、農林水産省のHPをご覧ください。
    (HP)農業分野における外国人の受入れ


  • 12. 漁業分野に関する必要書類

    <第3表の12>
    (番号1について)
    漁業分野で受け入れる外国人は、次のA又はBに該当する必要があり、これを証明する資料を収集しなくてはなりません。

    技能実習からの移行する場合は、Aの書類を準備してください。

    A.技能実習2号良好修了者(2年10か月以上)・・・次のいずれか
     ①漁船漁業の技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格書の写し
     ②養殖業の技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格書の写し
     ③技能実習生に関する評価調書(参考様式第1-2号を作成)
     
    *雇用主が技能実習時と同一で過去一年以内に改善命令を受けていない場合には、提出を省略できます。

    B.上記A.以外の者・・・次のいずれか
     ①漁業特定技能評価試験(漁業)の合格証明書の写し
     ②漁業特定技能評価試験(養殖業)の合格証明書の写し

     
    B.については、日本語能力試験(N4以上)の 合格証明書の写し又は国際交流基金日本語基礎テス トの合格証明書(判定結果通知 書)の写し
    ※技能実習2号 良好修了者の場合は提出不要

    <第3表の12の2>
    この表には、2枚あります。派遣先が法人である場合は、1ページ目(番号6~11)を個人事業主である場合は、2ページ目(番号12~17)が必要書類となります。

     ポイントしては、派遣先において労働保険、社会保険(健康保険・厚生年金保険・国民年金保険)、税金(所得税・住民税)等について、未納がないことを証明する書類を提出する必要があります。
    よって、未納がある場合には公的義務を履行していないことから、派遣先として好ましくないとして受入れが困難となりますので、入管へ申請するまでに完納しておく必要があります。

    詳細については、水産庁のHPをご覧ください。

    (HP)在留資格「特定技能」による新たな外国人材の受入れ
  • 13. 食料品製造業分野に関する必要書類

  • (番号1について)
    食料品製造業分野で受け入れる外国人は、次のA又はBに該当する必要があり、これを証明する資料を収集しなくてはなりません。

    技能実習からの移行する場合は、Aの書類を準備してください。

    A.技能実習2号良好修了者(2年10か月以上)・・・次のいずれか
     ①技能実習技能検定(3級)の実技試験の合格証明書の 写し
     ②技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の写し
     ③技能実習生に関する評価調書(参考様式第1-2号を作成)
     
    *雇用主が技能実習時と同一で過去一年以内に改善命令を受けていない場合には、提出を省略できます。

    B.特定技能1号に係る評価試験合格者・・・合格証明書の写し及び次の日本語能力を証明する資料
    ・日本語能力試験(N4以上)の 合格証明書の写し又は国際交流基金日本語基礎テス トの合格証明書(判定結果通知 書)の写し
    技能実習2号 良好修了者の場合は提出不要

    詳細については、農林水産省のHPをご覧ください。
    (HP)飲食料品製造分野における外国人の受入れ拡大について


  • 14.外食分野に関する必要書類


    (番号1について)
    外食分野で受け入れる外国人は、次のA又はBに該当する必要があり、これを証明する資料を収集しなくてはなりません。

    技能実習からの移行する場合は、Aの書類を準備してください。

    A.技能実習2号良好修了者(2年10か月以上)・・・次のいずれか
     ①
    医療・福祉施設給食製造技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の写し
     ②技能実習生に関する評価調書(参考様式第1-2号を作成)
     
    *雇用主が技能実習時と同一で過去一年以内に改善命令を受けていない場合には、提出を省略できます。

    B.外食業特定技能1号技能測定試験合格者・・・合格証明書の写し及び次の日本語能力を証明する資料
    ・日本語能力試験(N4以上)の 合格証明書の写し又は国際交流基金日本語基礎テス トの合格証明書(判定結果通知 書)の写し
    技能実習2号 良好修了者の場合は提出不要

    (番号2について)

    保健所長の営業許可証又は届出書の写しが必要書類となっていますのでの、申請日までに提出できるよう準備してください。

    詳細については、農林水産省のHPをご覧ください。
    (HP)外食分野における外国人材の受入れについて


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