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つくば市、牛久市、龍ヶ崎市を専門に外国人ビザ・入管手続きをお手伝いしております。

TEL. 0297-75-2507

〒301-0002 茨城県龍ヶ崎市中根台1-11-1

登録支援機関

登録支援機関とは、受入れ機関から委託を受けて、1号特定技能外国人に対する支援計画の全部の支援を行う法人又は個人のことです。

登録支援機関になるには、出入国在留管理長官の登録を受ける必要があります。
2021年4月30日現在、5,917件の登録があり、入管庁のホームページに登録支援機関登録簿として掲載されています。

登録されている機関は、技能実習生を受入れ機関である監理団体や職業紹介事業者が多いですが、中には行政書士などの個人事業主もいます。


 T 登録支援機関の登録申請

登録支援機関登録(更新)申請書
別記第29号の15様式【PDF】
※申請書末尾の注意書きは必ず確認しましょう。
 初めて登録申請する場合には、表題の「登録支援機関登録の更新申請書」の文字と2の全文を抹消(二重線を引く)してください。

  1. 立証資料
    「登録支援機関の登録(更新)申請に係る提出書類一覧・確認表」【PDF】
    ※番号順に書類を揃えて申請してください。申請は郵送でも可能です。

  2. 手数料納付書
    別記第83号の2様式 【PDF】 
    ※ 申請手数料として28,400円かかります。納付書に同額の収入印紙を添付して申請書類の上、提出してください。


 U 登録支援機関になるための要件

支援責任者及び1名以上の支援担当者を選任していること
※支援担当者については、運用要領では常勤が望ましいとしています。
 支援責任者が支援担当官を兼任することは認められています。

●以下のいずれかに該当すること
・2年以内に中長期在留者の受入れ実績があること(例としては、技能実習の監理団体や実習実施者が該当します)

・2年以内に報酬を得る目的で、業として外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有すること(ボランティアの相談員は認められていません)

・支援担当者が過去5年間に2年以上、中長期在留者の生活相談業務に従事した経験を有すること(例としては、技能実習の生活指導員が該当します)

・上記のほか、登録支援機関になろうとする個人又は団体が、これらと同程度に支援業務を適正に実施できると認められていること

●1年以内に責めに帰すべき事由により特定技能外国人又は技能実習生の行方不明者を発生させていないこと(1人でもいたらアウトです)

●支援の費用を直接又は間接的に外国人本人に負担させないこと

●刑罰法令違反による罰則(5年以内に出入国又は労働に関する法令により罰せられたなど)を受けていないこと

●5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し著しく不正又は不当な行為を行っていないことなど


 ●弊所においては、申請書類の作成及び収集でお困りの企業様、個人の方々をサポートしております。また、申請人に代わり入管への申請取次もサポートいたしますので、必要に応じて御利用ください。
●弊所が頂戴します報酬につきましては、報酬のページに掲載しておりますので、弊所を利用する場合の参考にしてください。  

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